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法人が所有していたマンションを競落。代わりに賃借人に支払った敷金は請求できるの?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:hoshimeguruさん
  • 相談日時:2016/11/10(地域:東京都)
line
気になった! 523
<相談> BはAに求償権を主張できるでしょうか?
つまりBはCに代位弁済した100万円を、Aに請求できるでしょうか?
    時効的なことも気になります。ご教示願います。


<経緯>
H23年12月 法人A所有のマンションが競落された。競落人は法人B。
      Aは賃借人C(賃借権は抵当権に後れる)から預っていた
      敷金100万円を、Bに全く継承しなかった。
      理由は資力不足。
      Cは2階の住居部分と1Fの店舗部分を賃借していた。

H24年5月  Cは住居部分から退居した。
      Bは敷金10万円をCに支払った。

H28年8月  Cは店舗部分からも退居した。
      Bは敷金(名称は償却されない保証金)90万円をCに支払った。

現時点   法人Aは存続し活動している。



                      以上
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【回答会社】
弁護士
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
回答日時:2016/11/11

hoshimeguruさん
こんにちは
大阪・中崎町法律事務所の弁護士高砂健太郎です。

1 
 抵当権設定登記よりも後から入居し…

続きを読む
【コメント】
丁寧なご回答ありがとうございます。
ご回答中の以下で、CはBの誤記という解釈でよろしいでしょうか?

>>それにもかかわらず、Cが100万円を支払い、そのために、Aが
100万円得したことになりますので、CからAへの不当利得返還
請求が可能です
Cは委託を受けて立替払いをしたわけではないので、商行為ではな
く時効期間は10年と思います。

Aは現在、順調に事業運営をしている模様です。
アドバイスに従い、チャレンジしてみます。
hoshimeguru
【コメント】
失礼しました
ご指摘の箇所はCとBが逆でした。

いい方向に向かうことを祈っています
中崎町法律事務所 弁護士 高砂健太郎
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2016/11/10

請求は出来ない事はないでしょうが、徒労に終わる可能性の方が高いです。
競売に掛かるほどの経済状態なわけですから請求したところで払えないといった事になる可能性の方が高いです。

時効についてですが、商行為による時効が適用されるので、5年です。

【コメント】
回答ありがとうございます。

前オーナは当時は経済的に破綻していたようですが、
現在は事業も持ち直し、豊かな資力もある模様です。

なので裁判上の請求は、してみたいと思います。

アドバイス等あれば、よろしくお願い致します。
hoshimeguru
【コメント】
法人が建て替えた場合は判例によると時効5年です。不当利得返還請求又は立て替え払いによる求償金請求の時効である10年は適用とならないと思うのですが。。。。違っていたらすみません。

東京地方裁判所平成19年3月28日判決
控訴人は,前記2(4)記載の計算書(1)記載の日時,店舗において購入したとされる食料品の代金債務は,民法173条1号,174条4号の定める短期消滅時効(それぞれ2年,1年)によって時効消滅するところ,被控訴人の主張する立替金の支払時期から既に1年ないし2年以上が経過しており,短期消滅時効期間を経過している旨主張するので,以下検討する。
まず,民法173条1号は,「小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」について2年の短期消滅時効を定めたもの であるところ,その短期消滅時効期間は,本条に定められた債権が,取引社会の実情において比較的短期間のうちに請求又は弁済がな され,処理されているのが通常であることにかんがみて,時効期間の短縮を図ったものであると解されるから,同号に定められた債権 の発生原因となる売買等の法律関係とはこのような趣旨が該当するものに限られるべきであり,たとえ原因関係が小売商人による売買 であったとしても,立替払委託に基づく代位弁済の結果,新たに発生した立替金支払請求権には,同号が適用されるものではないとい うべきである。
また,同法174条4号も同様の趣旨に基づくものであり,同号の「立替金」とは,同号所定の営業をなす者が,その代価を立て替えた場合に限られると解すべきであるから,その契約関係の外にある者が代位弁済した立替金については,本条の適用がないとい うべきである。
A&P Consulting
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/11/11

AとCの契約がH16.3.31以前の契約で3年以内の契約でしたら短期賃貸借制度があります。
それ以降の契約でしたら明渡猶予制度になりますので、そもそも敷金は買受人に承継されないと思います。その点の確認も必要だと思います。
いずれにしましても、競売を実行された前所有者から回収することは極めて困難であるように思います。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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