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差押債権の範囲変更申立の意見書についてアドバイスをお願いします!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:hoshimeguruさん
  • 相談日時:2015/11/18(地域:東京都)
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気になった! 518
差押債権の範囲変更申立事件

A: 物件の所有者(相談者)

B: 不法行為により物件に損害を与えた者

C: Bの弁護士1

D: Bの弁護士2

概略経緯

1.Bは不法行為によりAの物件に損害を与えた。Bは原状回復を書面で約束した。

2.約束を無視されたAはBに20万円の支払督促をしたが、Bは「解決済」として異議申立をしたので訴訟となった。

3.BはCを雇い、Aは本人訴訟し、Aは完全勝訴し債務名義を得た。

4.Bは遠隔地への転居を繰り返した。Aは住民票を追跡し、差押えを試みたところ第三債務者である銀行から10万円を差し押さえることができた。

5.BはDを雇い、差押債権の範囲変更申立をした。10万円は生活保護費と同質であるから生活に困窮するし、自己破産も予定しているから差押を取り消せという主張。


相談内容


裁判所から意見書の提出を求められています。

次の骨子を考えていますが、初めての経験なので戸惑っています。

アドバイス等お願い致します。


1) 単なる貸し金ではなく、不法行為による損害賠償なのだから例え自己破産を予定していても支払う義務がある。

2) 10万円は個人口座に入金された時点で個人財産になるから、生活保護費の差押えと同質にならない。

3) Bは短期間で転居を繰り返す、複数の弁護士を雇うといった資力を有することを伺わせる行為をしている。生活困窮するはずがない。

4) Bは訴訟の顛末で明らかになったように卑劣な背信的悪意者であるから、生活保 護費も不正受給している疑いが濃厚である。


以上
こちらの内容は、2015/11/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/11/23

あまり回答が入らないようなので、少し書きます。
裁判所への意見書は、それほど堅苦しく書く必要はありません。あくまでも「意見書」なのです。
あくまでも(民法上の)常識の範囲で…

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こちらの内容は、2015/11/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/11/19

詳細につきましては、代理人の弁護士にご相談なさるべきだと思います。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wix.com/sankyobiru
こちらの内容は、2015/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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