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賃貸不動産の仲介手数料と広告料について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:MCさん
  • 相談日時:2012/11/30(地域:東京都)
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賃貸不動産手数料に関して

借主から仲介手数料を、賃料の1.05%取り、
貸主から広告料と称し2.05%を取ることは、業法違反ではないのでしょうか?
こちらの内容は、2012/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ホームランドエステート
回答日時:2012/11/30

MCさま


こんにちは。

業法とは、宅建業法のことかと思いますが、ご相談のような話は時々聞くことはあります。
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こちらの内容は、2012/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/12/03

宅建業者は仲介手数料とは別に一定の広告料を受領することは認められています。
ただ、実際にどのような活動を行ったか、また料金に見合っているかどうかなど、お客様と宅建業者間での取決め内容によっても左右されます。

こちらの内容は、2012/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
賃住不動産有限会社
回答日時:2012/12/22

お答えします。

違法ではありません。仲介手数料とは別に広告料を頂くのは普通の事ではないでしょうか?

最近は広告料を出す家主さんを多く見られます。

それに慣れてしまっている仲介業者の社員は、広告料付きの物件の方を優先して案内するため、広告料が出ないお部屋は全てではないと思いますが、空室が多いように思います。

家主様が広告料を頂ける理由はどこの建物よりも自分の部屋を早く決めてほしいからだと思います。そのため不動産会社は広告料付きの物件は空きが出れば直ぐにネット発信や店頭でPOP(物件資料)が早急に張り出されます。

お互いの利害が一致しているため、家主さんもそんな負担に感じていないのではないでしょうか?



こちらの内容は、2012/12/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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