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大家の瑕疵責任・PL法の根拠について

解決済み 回答数:2件
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父は小さな貸しビル(建てて約40年)を経営しています。

最近、父が入院したので、その代行を行っています。
あるテナント(居酒屋)さんから、以前、2Fに上がる階段の所で、お客様(比較的高齢)が転倒し亡くなられたことがあった事を聞かされました。

お客様のご家族は、PL法をタテに、テナントさんと大家に談判されたそうですが、父は入院中だったので、テナントさんが一人で対応されたそうです。

そこで、最近、そのテナントさんから私にその示談金 or 見舞金(50万円)の半額を要求してきました。

その根拠は、階段部分は、テナントさんでは無く、大家の管理部分だからだそうです。

この要求に応えないといけないのでしょうか?
また、大家に瑕疵があるのでしょうか?
PL法の正当な根拠はあるのでしょうか?
その階段は、少し急ですが、手すりはあります。

また、今後、同じような事故が無いようにするためには、どのようにすれば良いのでしょうか?
こちらの内容は、2011/04/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)リルセダー
回答日時:2011/04/06

PL法(製造物責任法)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法律です。
「製造物」とは「製造又は加工された動産」と規定されており、今回の場合、被…

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【お礼】
明解なご回答、どうもありがとうございます。
具体的な対応方法が見えてみました。
以上、どうもありがとうございました。
プロジェクトM
こちらの内容は、2011/04/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/04/06

PL法とは製造物責任法のことであり、それを根拠に請求があるとするならば、お客様ではなく階段の材料や施工を行ったメーカーや業者に対しての理屈になるような気が致します。
お客様が日頃から善管注意義務を怠っていなかったかどうかが焦点になりそうです。
例えば、階段に物が置かれていなかったかどうか、また清掃が適切に行われていたかどうかなどです。
まずは「管理義務は果たしていた」とお伝えしお断りすべきでしょう。

【お礼】
ご回答、どうもありがとうございます。
大変に参考になりました。
亡くなられた方にはご冥福を祈るしかないのですが、
同じような事故が再発しないためにも、どこに原因があったのか?
または、大家の責任を少しでも果たせれば、と考えた次第です。
以上、どうもありがとうございました。
プロジェクトM
こちらの内容は、2011/04/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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