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住宅ローンが残っている不動産の売却について、損失がすくない方法とは⁈

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:yujimori1967さん
  • 相談日時:2022/05/05(地域:静岡県)
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気になった! 560
北海道函館にある家の売却を考えています。
現在、住宅ローンがあり現在の負債残高は1550万です。
家は賃貸として10年ほど住んでくれている方がおり、売却の話はまだしていません。
管理している不動産の方に見積もりを依頼したところ、空き家として売却する場合は1700万、収益物件として売却する場合1200万とのことでした。不動産の方からは以下3案の提示がありました。

1案:現在住んでいる方に売却する。
この案が成立すれば問題ありません。相談事項は1案が不成立となった場合です。

2案:空き家として売却する。
この場合、現在住んでいる方に退去して頂いたうえで、損失をださないように1600万~1700万で売り出すことを考えています。買い手が現れるまで家賃収入が入らないリスクがあります。立ち退き料を迫られることもあるのでしょうか?

3案:収益物件として売却する。
この場合、現在住んでいる方はそのままに家を売り出せますが、350万円の損失となります。

長くなりましたが、質問の内容としては案2、案3のどちらを選択すべきか迷っています。

「売却損」という補填制度があるとネットのサイトで調べましたが、マイホーム(賃貸して住んでいる)に該当しないので成立しないと思っております。

繰越控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
こちらの内容は、2022/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/05/06

まず、現在の状態で1200万円で売りに出さないといけないと思っていることが間違いです。べつに、1650万でも1700万でも売りに出して構いません。

管理している不動産会社…

続きを読む
【お礼】
回答ありがとうございます。他の不動産の方にも相談してみます。

現在住んでいる方はそのままで、1650万や1700万として売り出せるということでしょうか?
その場合は収益物件として売りに出すということになるのでしょうか?
yujimori1967
【コメント】
不動産はいくらで売り出しても、買い手がつけば構わないです。

1200万円と言うのは、単純に月額10万円×1年=120万円で、収益率10%で売りやすいからと付けた金額であると思われます。分かりやすく言うと、不動産会社が楽に売れる金額を付けただけです。
仮に1800万円で売りに出しても収益率6.6%とすればよいだけですので問題はありません。(但し売れるまでに時間がかかるかもしれません)

といっても、現在の契約を解約して空家にするにも費用が掛かるでしょうし、ローンが1550万円程度あるのなら1650万円ぐらいで売れないと持ち出しになりますから、1800万円ぐらいで値付けをして売りに出してみることです。もちろん、現在入居中の方には先にお知らせしてみた方が良いです。
A&P Consulting
【お礼】
迅速な回答ありがとうございます。
たいへんわかりやすかったです。検討してみます。
yujimori1967
こちらの内容は、2022/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2022/05/06

yujimori1967様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士事務所を主宰しております。
よろしくお願いします。

早速ですが、回答を申し上げます。

申し上げる回答は、仰る「「売却損」という補填制度」として国税庁HPリンク先の「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」に限ります。
冒頭の自己紹介の通り、小職は税理士だからです。

この「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、令和5年12月31日まで2年延長されました。
同特例の延長は、令和4年の税制改正でされました。

詳細は、「租税特別措置法 第41条の5の2 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」をご覧下さい。
同法同条の第7項1号にあるとおり、「平成16年1月1日から令和5年12月31日までの期間」と延長されています。

yujimori1967様のご質問のリンク先は令和4年の税制改正の更新前のものなので、HPページ文面が「令和3年12月31日まで」となっております
しかし、同ページの最初に「令和3年9月1日現在法令等」と断り書きがあります。

当該特例の適用のあるマイホームについては、リンク先のページの「特例の適用を受けるための要件」にあるとおりです。
過去にマイホームで現在貸家の場合でも、一定条件に当てはまるときは、その適用があります。

お役に立てたら幸いです。

銀座の不動産専門税理士 税理士法人加美税理士事務所

参考URL:https://www.kamitaxfirm.com/
【お礼】
ご返事遅れて申し訳ありません。ご回答を見落としておりました。
失礼いたしました。


>過去にマイホームで現在貸家の場合でも、一定条件に当てはまるときは、その適用があります。

ご回答ありがとうございます。
2011年4月から家に住まなくなり、2012年には賃家としており現在に至ります。

ご教授頂いた「特例の適用を受けるための要件」を見てみますと、(1)に当てはまらないと考えております。認識は正しいでしょうか。

(1)自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けが含まれ、親族等への譲渡は除かれます。
yujimori1967
【コメント】
お礼コメントをありがとうございます。

お礼コメントにあるご質問に回答を申し上げます。

対象の家屋の居住がそのコメントにある状況であれば、申し上げにくいですが、yujimori1967様のご認識の通りです。
コメントの状況であれば、本特例の対象となる家屋は2014年12月31日までに譲渡したものです。
もし本件回答が失望をさせるものであった場合、どうぞお許し下さい。

しかし、小職が前の回答を申し上げた理由は、次の2点です。
1.本特例が令和5年12月31日まで延長になったので、その適用期間について誤解を解くため。
2.本特例が不適用である理由について、yujimori1967様のご質問の文面にある「マイホーム(賃貸して住んでいる)に該当しないので成立しないと思っております。」とある誤解を解くため。

なにとぞご理解をお願いします。
税理士法人 加美税理士事務所
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

大丈夫です。もともと適用外と思っていたので失望はしておりません。
ありがとうございました。
yujimori1967
こちらの内容は、2022/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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