保証金/敷引という表示を礼金表示に変更!礼金表示にすれば返金を求められない?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >退去・敷金トラブル> 保証金/敷引という表示を礼金表示に変更!礼金表示にすれば返金を求められない?

保証金/敷引という表示を礼金表示に変更!礼金表示にすれば返金を求められない?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:相談者さん
  • 相談日時:2008/05/05(地域:大阪府)
line
気になった! 536
【保証金/敷引】というのは大阪では昔からある 慣わしだと考えています。

とはいえ、貸主が敗訴する 地裁判決もあり、今後どのような募集方法をとれば よいか気になっています。

【保証金/敷引】という賃貸方法をとっていましたが 今後は【礼金】表示にして募集しようと思っています が【礼金】表示にしておけば、後々返還を求められる ことはないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2008/05/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
(有)ルーミン兵庫
回答日時:2008/05/06

今のところ礼金で当社物件も対応しております。 あと関東や京都のように1年ごとに更新料を家賃の1ヶ月 や2ヶ月頂くようにすればどうでしょうか? ただ更新時に退去されるケースが多くなってしまいますが・・・…

続きを読む
こちらの内容は、2008/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP