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原状回復に関して、居住7年目以降は、借主一割負担ではないのですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:うじゅさん
  • 相談日時:2012/10/02(地域:東京都)
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気になった! 511
9年住んでの退室です。
喫煙していたため、壁の色の変色、キッチンの床の一部に焦げ跡あり。

壁紙張替えと、床(ウレタンや塩ビのクッションフロア)の張替で、
掛かる料金の半分を請求されました。

9年居住の後は、喫煙していなくても張替を必要とする状況だと
思うのですが、、

そして、居住7年目以降は、借主一割負担ではないのでしょうか?
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/02

うじゅさん、回答申し上げます。
国交省のガイドラインとは別に東京都の場合は
東京条例と言う賃借人を保護する様な法律が有ります。
正々堂々と経年劣化した壁紙は1…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/03

単純に借主が1割負担ということにはならないと思います。
借主の負担は特別損耗(汚損破損)部分が原則です。
詳細は国交省のガイドラインをご覧になってください。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

請求金額の意図を一度確認されたほうが良いと思います。

こちらの内容は、2012/10/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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