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損切りの売買による管理の終了と賃貸管理契約期間中の解約について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ワンルームさん
  • 相談日時:2012/04/11(地域:神奈川県)
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気になった! 506
現在、所有しているワンルームマンションの売却が決まり、賃貸管理会社に連絡したところ、
12ヶ月間解約できないため、12ヶ月分の管理料を支払うか、賃貸管理契約を次のオーナーに引き継ぎするかのどちらかと言われました。

 改めて「賃貸管理委託書」を確認したところ、違約金12ヶ月の定めと本契約における委託者の地位を譲渡する第三者に引き継ぐ旨の条文がありました。

 損切りの売買による管理の終了ですし、違約金を払わずに解約する方法はないのでしょうか?
こちらの内容は、2012/04/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/04/12

基本的には管理契約を遵守せざるを得ないと思います。
もちろん損切りで法的な手続きも経ることとなれば、契約解除の条項に該当する場合もあるでしょう。
できれば新所有者に管理を引…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社アイディーエム
回答日時:2012/04/12

損切りという事情があるにせよ、契約書記載の内容を覆すことは出来ません。
理由はどうあれ、契約書の意味が無くなってしまいますから。
少なくとも、売却前に管理会社に相談すべきだったと思います。

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【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2012/04/12

残念ながら、管理契約書が優先されます。
あくまでもお話し合いになります。

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【回答会社】
不動産会社
プラネット株式会社
回答日時:2012/04/24

管理契約があるので、やはり違約金を払わないのは難しいでしょう。

新所有者さんも利回りが大きく変わってしまうので、管理の引き継ぎは認めてくれないような気がします。

呪いの管理契約と私は呼んでいます。 

参考URL:http://planet.annex-homes.jp/area_625.html
こちらの内容は、2012/04/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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