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賃貸収益(不動産投資)目的で購入したワンルームについて

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:shou07さん
  • 相談日時:2011/07/18(地域:北海道)
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気になった! 506
1年程前に賃貸収益目的で1Rを購入しました。

不動産売買情報サイトに掲載されていた平面図、付帯設備等を見て購入を決めたのですが、当時は入居者が住んでいる為部屋の中を見られないとの事で見ないままに購入し1年近くが過ぎました。

そして先日
入居者から退去の知らせがあり確認の為入室したところ、サイトに掲載されていた平面図と間取りが全然違う事がわかりました。バストイレ別のはずが一緒のユニットバスだったり、エアコン付きと出ていたはずが付いてた形跡すらなかったり、正直詐欺に合った気分です。

売買取引から1年近くが経っていても売主か不動産仲介業者に取引の無効なり補償なりを求める事は出来るでしょうか?

回答お願い致します。
こちらの内容は、2011/07/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/07/19

売主は宅建業者でしょうか?
もしそうでしたら2年間は瑕疵担保責任があり損害賠償請求は可能です。
そうでない場合でも、売主が知っていた、少し努力すれば容易に知ることができた、…

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【お礼】
回答ありがとうございました、参考にさせて頂いて今後の対応を考えてみます。

shou07
こちらの内容は、2011/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
有限会社 ツカサホーム
回答日時:2011/07/19

売り主が業者であれば尚更、仲介業者も含めて損害賠償の責を負わなければなりません。
重要事項説明の際に添付された図面と間取りが違っていると言うことは、業者としてあってはいけないことで完全なる調査不足です。
県庁に宅建業者を監督する部署がありますので、早急にご相談頂き業者に指導してもう様にしてください。

【お礼】
こちらの回答も参考にさせて頂きます。ありがとうございます。

shou07
こちらの内容は、2011/07/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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