ブロック塀が境界線からはみ出ている⁈測量代は誰が負担する?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> ブロック塀が境界線からはみ出ている⁈測量代は誰が負担する?

ブロック塀が境界線からはみ出ている⁈測量代は誰が負担する?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:きな子さん
  • 相談日時:2023/12/05(地域:岡山県)
line
気になった! 654
最近、7年前にうちが建てたブロック塀が境界線からはみ出ていると隣から言ってきました。

建てる時はその人と職人さんと3人で立ち合いのもと建てました。
しかし出来上がったものが少しだけうちがはみ出ていると最近言ってきました。
それが何センチ単位の話なのです。

問題はその境界線らしきものは昔からあるものでは無いのです。
この際測量してもらおうと思っていますが、料金は全額うちが払わななければならないのでしょうか。

測量代の大体の相場も知りたいです。

こちらの内容は、2023/12/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/12/06

隣人に、「当方のブロック塀が境界からはみ出ているというのであれば、土地家屋調査士さんにきちんと測量してもらって、その結果を示して下さい」という言い方もあると思います。

一…

続きを読む
【お礼】
ありがとうございます。検討してみます。
きな子
こちらの内容は、2023/12/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/12/10

隣地の方からの申し出なので境界がはみ出ているという事を立証する責任は相手方にあります。
その為、現在境界確定がされていないあるいは古いものでしたら
相手方が測量の費用を払って証明しなくてはいけないこととなります。
「ブロック塀が境界線からはみ出ている」という言い分に対しては境界が確定したのちになりますが
7年前に双方立ち会って建てたという覚書などがもしも存在するなら有効だと思います。

【お礼】
ありがとうこざいます。現在、相手側が境界線センターに申し出ていて、1回目の話し合いは済みました。1週間後に2回目の話し合いがあります。7年程前にブロック塀を建てる時、私と職人さんと相手と三人で立ち合い、ブロック塀を建てたのですが、書類は何も作っておりません。2回目の話し合いの前に、先日境界線センターの方立ち合いの元、測った所、職人さんが少しだけ向こうにはみ出て建ててしまった様です。本当に何センチ単位の事なので、私も相手も気がつかないでいたのを、最近相手が気がついて、はみ出ていると言い出したのです。ブロック塀が出来上がった時、相手にすぐ連絡しなかったのはこちらが悪いし、職人さんのミスを指摘しようにももう職人さんの会社はないので、うちがブロック塀を作り直すつもりでおります。それとは別に境界線が本当のものかどうか気になるので、ブロック塀を作り直す前に、測量するつもりでおります。私の土地も相手の土地も面積がはっきりしていますが、狭い土地を測った方が測量代が少ないので、相手側の土地の面積から境界線を出したいので、次の話し合いの時に測量代はうちが出しますから、測らせてもらえませんかと言うつもりです。
きな子
こちらの内容は、2023/12/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/12/11

一応、法律では
民法224で

「境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。」

とされています。

【お礼】
ありがとうございます。では、今度の話し合いの時に「民法224条ではこうなっておりますので、土地の広狭に応じた分はご負担して頂けますか」と提案してみます。相手が否定したら仕方がありませんが。
きな子
こちらの内容は、2023/12/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP