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内装工事をしたら、地主に工事を差し止めを要求...。オーナーとしてできることは何か?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:みみずくさん
  • 相談日時:2024/10/04(地域:東京都)
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気になった! 564
借地権付きのアパートを所有しております。
かなり古くなったため(築40年ほど)入居者の入れ替わり時に内装工事をしていたところ、地主から連絡が来て、勝手に工事をするなら裁判で工事差し止めを行うと言われました。工事費に対して10%支払うのが通例とのこと。

質問ですが
壁紙(ボード含む)、床のフローリングの張替え、ユニットバス交換、洗面台入れ替え、押し入れをクローゼットに変更等の工事は、リフォームの範疇で増改築には当たらないと思っていますがいかがでしょうか。間取りは一切代えません。地主の許可が必要なのでしょうか?

また、相手方が裁判をした場合、このケースはどうなりますか?

何卒よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2024/10/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/10/04

お考えのとおりで、リフォームや修繕工事は小工事にあたり、地主の許可は不要です。
地主の許可が必要なのは、床面積や構造が変わるような工事です。

地主から訴訟を…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/10/05

その程度のリフォームであれば、地主の許可が必要な増改築には該当しない可能性が高いと思われますが、借地契約で増改築だけでなく大修繕等も地主の承諾が必要と規定している場合があるので、ご確認ください。

地主が工事禁止の仮処分を申し立てるなら、仮処分の審理で、地主の承諾が必要な増改築等に当たるかどうかが判断されるでしょうから、「地主の許可が必要な増改築等には該当しないと考える、仮処分を申し立てるならご自由に」と対応することが考えられます。

いずれにしても、一度、面談の上で弁護士に相談することをお勧め致します。

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【回答会社】
不動産アドバイザー
古東 光信
回答日時:2024/10/05

建築屋です。一般的な土地賃貸借契約書のお話をいたします。
賃借人は事前に賃貸人の書面による承諾が必要な場合。
賃借人が本件土地上に所有する建物を改築又は増築する時とあります。
①改築は建物の1部又は全部を取り壊し作り直すこと。いわゆる建築面積
の増減が生じるとき。
②増築も言葉のとうりです。
以上で今回の内装関係や屋根外壁塗装などは承諾・届け出は必要ないと思います。
只、土地所有者様とオーナ様の契約書をご覧になり確認してください。
よろしくお願いいたします。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/10/31

契約書に記載があると思いますのでご確認の上対応したほうが良いと思われます。

こちらの内容は、2024/10/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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