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図面ではビル内の駐車場を事務所にリフォームして貸し出す場合、建築基準法で違法になる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:tamaさん
  • 相談日時:2017/01/25(地域:東京都)
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気になった! 545
RCマンション1階で事業をしており、ビル内に駐車場があります。

図面では駐車場とあり、当初はそのまま使用するつもりが商品の倉庫代わりに使用しておりました。

事業縮小の為、その場所を貸し出す予定ですが、そのままでも貸せない場合、事務所や賃貸物件としてリフォームを考えております。

その場合、建築基準法等で違法にはならないのでしょうか?

又、そのような相談は建築会社様で宜しいのでしょうか?
こちらの内容は、2017/01/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2017/01/26

tamaさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.図面ではビル内の駐車場を事務所にリフォームして貸し出す場合、…

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【お礼】
詳しいご説明ありがとうございます。
建設会社へ問い合わせてみます。
tama
こちらの内容は、2017/01/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2017/01/25

そのままリフォームして貸し出せば、普通は違法になります。
そのような場所は、採光も取れないでしょうし、換気も難しいでしょう。容積率も変わるかと思うので、建築確認など必要になるはずです。

建てた建築屋さんや設計した設計事務所に相談するのがよいです。

【お礼】
やはりそうなんですね。
ありがとうございました。
tama
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2017/01/26

恐らく建築基準法の容積率を超過してしまうのではないでしょうか。
行政窓口または設計事務所等にご相談なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
【お礼】
ありがとうございます。
tama
こちらの内容は、2017/01/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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