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売買契約書に条件指定することは可能でしょうか?転売や借地、アパート建築用地を目的とした買主には売りたくない!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:けんじさん
  • 相談日時:2015/02/23(地域:)
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土地売主です。

個人住宅建築目的の買主にのみ売りたいのですが・・・。

転売や借地、アパート・マンション建築用地を目的とした買主には、

絶対に売りたくないのです。

売買契約書に条件指定することは可能でしょうか?

契約書に指定できた場合、所有権移転後、買主が契約を守らなかった

場合は、売主はどうすればよいでしょうか?
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/02/24

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。

可能です。
停止条件付土地売買契約という言葉お聞きしたことありま…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/24

用途を限定することは可能だとしても、実際に守られるかどうかは難しいところです。
なぜ建物の用途を制限するのかを明確にすればよいと思います。仮に条例や協定等の違反となれば守られる可能性は高いでしょう。

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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/02/24

そこまでは縛れません。
条件とするのは自由ですが、転売させないというのは無理です。著しく制限をするような内容の条件は認められません。
どうしても住宅にしたいのなら、不動産会社に家を建ててもらって、建売とすることです。

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