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夫婦で入居していた夫(賃借人)の死亡による賃貸借契約の変更について

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:きのこさん
  • 相談日時:2015/01/21(地域:東京都)
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気になった! 540
夫婦で10年間入居していた賃借人の夫が亡くなりました。

夫の父親が保証人になっています。

もし奥さんがそのまま住み続けたいとなった時、すぐ契約を書き直した

ほうが良いですか。

奥さんが、保証人を立てられない時は、保障会社に加入してもらえば

よろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2015/01/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2015/01/23

賃借人の死亡によって賃貸借契約は消滅せず、賃借権は相続財産として相続人に当然に承継されることになります。

一般的な普通賃貸借契約の場合、賃借権は相続しますので、奥様が相続…

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【お礼】
具体的でご丁寧な説明をありがとうございました。大変参考になりました。 
きのこ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社関口ハウジング
回答日時:2015/01/22

契約書の再締結は必要です。夫の父親がそのまま保証人で良いのであれば名義を夫から奥さんに変更した契約書で構わないと思います。但し、保証人欄に再度父親の署名捺印をいただいて下さい。

新たに保証人が必要な場合は保証会社に加入してもらい手続きして下さい。

【お礼】
ありがとうございます。 奥様がこのまま住み続けたいのか確認をして(家賃が高いので)、アドバイスに沿って再契約をいたします。
きのこ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/01/22

相続なさると思いますので、問題になる可能性は低いと思いますが、名義変更なさるようでしたら、落ち着いてから打診なさった方が良いと思います。保証会社は保証料もかかりますので、なかなか難しいように思います。

【お礼】
ありがとうございます。 参考にして対処いたします。
きのこ
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2015/01/30

相続されるのであれば契約書の書き換えが必要になりますのでなるべく早いほうが良いでしょう。
保証人も現状のままになると思いますが保証会社の審査に出しても良いでしょう。

こちらの内容は、2015/01/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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