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市街化調整区域の物件を入居者に購入してもらいたい!

解決済み 回答数:2件
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築36年 人気路線駅から徒歩22分、
市街化調整区域に建っているアパートを、
二年前に購入しました(950万円 ローン無し。一括)。

二年所有した結果、諸事情から売却したいと考えています。

ついては、そのアパートができたときからの入居者(入居時は小学生で、居住歴36年。最初は母親が借主だったが、今は成長したその娘さんが借主となり、母親と暮らしている)に、
購入を持ち掛けてみたいと考えております。

ただ古いのと、市街化調整区域に建っていることから、
ローンがおりないのではという懸念があります。
フラット35ならどうにかなるのでしょうか?

ちなみにその居住者の方は現在40代後半。正社員としてお勤めで、勤続年数もそれなりにあります。
「退居の予定はありますか?」とうかがったところ、
「ありません」とのこと。当面は住み続けようとお考えのようです。お年寄りを抱えて、動くに動けないというのもあるでしょう。

どういうふうに話をもちかけ、アプローチをすればいいのでしょうか? 
居住者さんが購入へと踏み切りたくなるような、こういう制度があるとか、何かいいヒントがあれば教えていただければ幸いです。
こちらの内容は、2022/03/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/12

買う買わないは相手の自由なので、どうすることも出来ません。
特別な制度もありません。

借りて住んでいるという事は、買うつもりがないという事なのです。
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こちらの内容は、2022/03/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
建築・設計会社
有限会社ツルサキ設計
回答日時:2022/03/12

①先ずは率直に売却予定です。と言って
事情など理由(この場合不利益になる話は避けて下さい。)を説明します。
②買う気が有れば後日、価格など条件を提示します。と
伝えて下さい。
③買う気無ければ、立ち退き交渉となりますので、後日連絡をさせていただきます。とお伝え下さい。

建物の古さについて、建物が古いと価格を提示するのに耐震性が問われると思います。土地売なら問題は無いと思います。

市街化調整区域の建て替えについては既存宅地制度は廃止されましたが、都市計画法第34条による開発許可を取れる可能性がありますので許可を取れれば再建築化となります。従って許可となればローンにも支障がないでしょう。

今後の計画について売却の場合入居者と話し合う必要がありますが、売らない場合にはアパートを建て替えて引き続き所有することも考えられます。

建築士の立場から回答させていただきました。

こちらの内容は、2022/03/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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