宅地の地積測量登記をするにあたり相談した方が良い士業とは?宅地の時効取得を含めて検討中だが家屋調査士だけで良い?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

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宅地の地積測量登記をするにあたり相談した方が良い士業とは?宅地の時効取得を含めて検討中だが家屋調査士だけで良い?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:みんみんさん
  • 相談日時:2016/09/22(地域:東京都)
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気になった! 531
現在、宅地の地積測量登記ができていません。
有識者(士業)へ依頼しようと思うのですが、ご相談した方がよい士業は何になりますか。

現状、左側の隣接地所有者とは境界ポイントは決めてあります。
※左側の隣接地所有者が雇用した家屋調査士が実測して境界ポイントを決めたこと、昔の境界ポイントがあったことで、家屋調査士にて左側の所有者は地積測量登記済みになります。

右側の隣接地所有者と私はともに、地積測量は未登記状態になります。
60年以上前の地主?が作成した寸法図がありますが、寸法図の数値が信用できるかは不明ですが、左側の隣接地所有者とは、その寸法図を元に家屋調査士が境界ポイントを出し登記されました。

右側の所有者と私どもの宅地間にブロック塀があります。
そのブロック塀は父親が30年位前に業者へ依頼した作ったものです。
これまで宅地に建てた建物図面(外溝図)および今のブロック塀が30年経過していること、父親が所有を証明する資料もありますが、寸法図通りに境界ポイントを入れないといけないのでしょうか。

宅地の時効取得等を含めて検討しておりますが、家屋調査士だけでよいのか?
その他でも資料準備をした方がよいのでしょうか?

皆様のお知恵を拝借出来ればと幸いです。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2016/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社アメニシティ
回答日時:2016/09/22

隣地の方との立ち合いのもと、
境界を確定させて登記するということであれば
ご依頼・ご相談されるのは、
土地家屋調査士でよろしいと思います。
境界…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。
家屋調査士、弁護士と相談をする場合は、どちらへ先に相談し、主導は弁護士になるのでしょうか??
境界確定の際、家屋調査士が出した境界に納得がいかない場合、合意をしなくっても良いのでしょうか?また、ADR等で強制的に境界を決められてしまうのでしょうか?


みんみん
【コメント】
先に土地家屋調査士へのご相談が
よろしいのではないでしょうか?
その後、
隣地の方との所有権に関する紛争が想定されるのであれば、
弁護士にご相談されるのはいかがでしょうか?

また、
土地家屋調査士が出した境界に納得がいかない場合、
その場では合意をしなくてもよろしいですが、
話が纏まらなければ、
第三者を介しての判断となるものと思います。

その他、ADRについて
和解案であれば、強制力はないとされておりますが、
和解契約書の締結と
契約の履行が必要です。
仲裁案であれば、
強制力があり拒否することはできませんので
強制的に決められてしまうかたちになると思います。

隣地の方との話し合いの中で、
納得がいかない部分は多々出てくると思いますが
総合的に話が前向きに進むのであれば、
部分的な要素は、お互いに妥協案を模索しながら
進められるとよろしいと思います。
株式会社アメニシティ
【お礼】
ご回答ありがとうございました。
頂きましたご回答で、色々と検討します。
みんみん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2016/09/22

こんにちは日本AMサービスの堂下です。
早速ですがご質問に回答をさせて頂きます。

仰る様に土地家屋調査士の方で良いと思います。

後々のトラブルを避けるため、境界のポイントを埋め込み
越境の覚書なども取ると良いと思います。

参考URL:http://apart-kanri.com
【お礼】
ご回答ありがとうございます。
家屋調査士は入れた方が良いんですね。
みんみん
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/09/23

みんみんさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.宅地の地積測量登記をするにあたり相談した方が良い士業とは?

土地の測量は土地家屋調査士に依頼して下さい。
必要書類や手続き等は土地家屋調査士が代行してくれます。

宅地の時効取得についてですが、まずは測量をしてもらわないとブロック塀がどちらの敷地に建っているか分からないと思いますのでひとまず土地家屋調査士に測量をしてもらい、隣地との境界確認書を作成してもらってください。

もし、隣地内にブロック塀が建っていることが分かれば、ブロック塀が建っている土地は時効取得したとして隣地の所有者に対しその部分を分筆した上で、みんみんさんへの所有権移転登記をする請求をしなければなりません。

その時には弁護士への依頼が必要になります。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
自分が無知なので、皆様の知識で武装させて頂きます。
みんみん
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2016/09/23

土地家屋調査士や測量士に相談なさるのが良いと思います。
境界確認は過去の図面を踏襲するケースが多いと思いますが、明らかに異なる場合は再度測量を行うことも必要だと思います。その点も含めて専門家にご相談なさってください。


自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.wixsite.com/sankyobiru
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