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土地のみを相続する場合、更地の評価額にならないようにする為にはどうすれば良い?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:さぶちゃんさん
  • 相談日時:2016/05/27(地域:東京都)
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気になった! 501
私(67歳)は妻(64歳)名義の土地(50坪)に私名義のアパートを4年前に建て、家賃収入を得ています。
将来、妻が先に亡くなって私が妻の土地を相続する場合、貸家建付地の減額がなく、更地の評価額になってしまうとのことですが、そうならないようにするためには、私が妻と借地契約書をとりかわして借地料を支払うようにすればよいのでしょうか。

もし、そうするにしても相続の直前では税務署から税逃れと指摘されるでしょうから、どのくらい(例えば少なくとも2年以上)前からそうする必要があるでしょうか?
こちらの内容は、2016/05/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
栄不動産株式会社
回答日時:2016/05/30

さぶちゃんさん、こんにちは。
栄不動産の吉田と申します。

ご質問に回答します。
Q.土地のみを相続する場合、更地の評価額にならないようにする為…

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こちらの内容は、2016/05/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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