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所有物件への破壊損害について。親権のない親は子供の賠償責任なし?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:hoshimeguruさん
  • 相談日時:2015/02/06(地域:東京都)
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気になった! 519
不法行為と親権喪失について

(1)未成年者AがCに対して不法行為(建物の破壊)をして損害を与えた。Aの親権者はBである。

(2)不法行為の数ヶ月後に、BはAの親権を喪失した。

(3)したがって、BはCに対する損害賠償責任から逃れることができる。

私は当該建物の所有者Cです。

Bは以上の主張をしていますが、正しいでしょうか?

できれば条文や判例を示して頂けると幸いです。

以上
こちらの内容は、2015/02/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
東京リーガルパートナーズ法律事務所 弁護士 前田 悠介
回答日時:2015/02/09

子Aと親Bが同居していた際に建物を破壊したということでしょうか?
それでしたら、少し議論の方向性を変えた方が良いと思います。

同居者(家族や家事使用人等)の…

続きを読む
【お礼】
とても丁寧なご回答、感謝します。
大変参考になりました。
hoshimeguru
こちらの内容は、2015/02/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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