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住居用賃貸物件を事務所として賃貸検討中!現入居者にその旨を伝えなければならない?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:チップさん
  • 相談日時:2009/06/17(地域:岡山県)
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気になった! 510
現在住居用賃貸物件を持っていますが、 最近空室が多く事務所として貸すことも考えています。 ですが、その場合不特定多数の人の出入りがあると考えられます。 住居用物件を事務所用として貸す場合は現在入居中の方に通知しなければいけないのでしょうか? また後から入居される方にも事務所に貸していることを事前に伝えなければいけないのでしょうか?
こちらの内容は、2009/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2009/07/02

Q.住居用物件を事務所用として貸す場合は現在入居中の方に、
通知しなければいけないのでしょうか?

A.通知することが好ましいでしょう。

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こちらの内容は、2009/07/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社サンオウ
回答日時:2009/07/02

事務所としての使用そのものだけでは他の入居者への悪影響とは考えづらいですので、
通知の必要は無いと思われます。
但し重要なのは、その業種や使用方法そのものでしょう。
仮に事務所として貸したとして、その事務所に人の出入りがあまりにも多く、
仮に騒音や出入りする人間によって他の住人へ威圧感や不安感を与えるような事でもあれば、
事前に他の入居者に通知していたとしても当然問題になると思われます。
事務所として貸し出す場合は、入居審査の時点で業種や借主の人物像を良く吟味し、
また契約書の内容で使用方法を制限するのが良いと思います。

文章例:「甲は本物件を事務所として使用する事を認めるも、本物件へ一度に出入り
する人数は○○人位までとし、近隣住人から騒音その他の苦情があった際には誠意を
持って対応する事を乙は約束するものとする。」


こちらの内容は、2009/07/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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