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不動産売却後の買主からの不備指摘、落ち度は買主?売主?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ブンさん
  • 相談日時:2015/02/02(地域:東京都)
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気になった! 556
※前回の投稿
https://www.onayamiooyasan.com/jump.php?ubVXrJ


買主から物件に浄化槽が設置されていると思っていたのに汲み取り式だったと購入後に重要事項説明書の違反を指摘されました。

重要事項説明書の設備状況を読み直してみたのですが、不備がないように思います。

おそらく、重説の設備状況に記載されてある"直ちに利用可能な施設"についての解釈がすでに既設されている設備と勘違いされたのではないかと感じています。

汚水の直ちに利用可能な施設は「個別浄化槽」
前面道路「有」にチェック
浄化槽の設置「可」にチェック
設備予定・負担金は「無」にチェックです。

雑排水の直ちに利用可能な施設は「個別浄化槽」
前面道路配管「有」にチェック
私設管の有無「無」にチェック
設備予定・負担金は「無」にチェックです。

備考で「直ちに利用可能な施設とは、説明時において現に利用されている施設及び利用可能な状態にある施設をいいます」と記載があります。

買主は、浄化槽がないなら買わなかったかもしれないと主張していますが、売買に至るまで浄化槽に関するお話は一度も聞いていません。

本当にそうであればそうであれば、事前に"浄化槽設置可"の部分を
よく確認すべきだったのではないかと内心思っています。

また、買主さんから契約前に浄化槽設置のお話を一度も聞いていない中、私から勝手に"浄化槽は敷地内にありませんが設置をご希望ですか?と、ピンポイントにお話しする事は不可能とも思いますし・・・。


買主は重要事項説明の違反ではないかと、浄化槽の設置費用の負担を求めていますが、応じる必要はあるのでしょうか?

また、落ち度は買主と売主どちらにあると思いますか?

ご意見をお伺いさせて頂けますと幸いです。
こちらの内容は、2015/02/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/02/02

ブンさん

先般回答させて頂きましたイットウモンです。
重ねて回答いたします。

ポイントを整理します。
ブンさんも…

続きを読む
【お礼】
度々のご回答ありがとうございます。ブンです。
非常に分かりやすかったです。

仰る通り、言った言わないの泥仕合になる可能性がありますが、
そこは避けたいので、慎重に事実確認を行いながら
話し合いを進めていきたいと思います。

ありがとうございました!
ブン
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2015/02/03

重要事項説明書を作成した仲介業者にご相談なさってください。
設備等、売主の立場でなければわからないことは、買主に対して告知する義務があります。
不告知により、物件価値に影響を及ぼす場合は、何らかの決着が必要であると思います。

【コメント】
度々のコメントありがとうございます。
後日、仲介業者さんとお会いする事になっていますので、
話し合いをした上で今後の話を進めて参りたいと思います。
ブン
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ツインライフ
回答日時:2015/02/03

ブン 様

不動産売却後の不備指摘について...

お任せください。

重要事項に記載されている、「汚水、雑排水の直ちに利用可能な施設は個別浄化槽」が非常に紛らわしいですね。ですが、売主様には責任はありません。

責任を問われるとしましたら、買主に重要事項説明をした仲介業者です。明らかに確認不足です。
特にトイレの、水洗、浄化槽、汲み取り等の仕様確認は注意が必要ですから。

ただし、売主として自己所有物の設備において、住んでいなかったので知らなかっただけでは、少し無責任にも思えます。知っていたら先方に伝えたか。先方は知らされても購入したか。というような問題になります。

以上により、買主様から仲介業者へ責任追及をしていただくことが前提ではありますが、売主として浄化槽設置費用の一部(※商品代以外の取付費用)をご負担する、または仲介業者と費用折半することについてご検討してみてはいかがでしょうか。。。

【お礼】
ご回答頂きありがとうございます。
弁護士さんにも相談してみた所、同じような回答となりました。

そもそも本当に汲み取り式だったのか?
確認の上、対応させて頂く必要があると思いますので、
今後は一つ一つ慎重に確認しながら話を進めて参りたいと思います。
ありがとうございました!
ブン
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