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文化財保護法の指定区域の土地についての注意点。

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:トニーさん
  • 相談日時:2014/08/20(地域:大阪府)
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気になった! 511
はじめまして。

相談ですが、法令上の制限で文化財保護法が設定
されている場所についての注意点をご教示頂ければと思います。


賃貸であれば、あまり心配しないでよろしいでしょうか?

売却の際は土地値はかなり下がるのでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです。
こちらの内容は、2014/08/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
日本AMサービス
回答日時:2014/08/20

トニーさん

こんにちは日本AMサービスの堂下と申します。
早速ですが、ご質問に回答をさせて頂きます。

埋蔵文化財保護の指定があ…

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【お礼】
迷惑メールに入ってしまっており、ご連絡が遅くなりました。ご回答ありがとうございました。
トニー
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2014/08/21

賃貸でしたら特段問題はないと思います。
開発行為の際は、事前の届け出や出土した場合に工事が止まるリスクなどがあります。

【お礼】
迷惑メールに入ってしまっており、ご連絡が遅くなりました。ご回答ありがとうございました。
トニー
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【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2014/12/20

トニーさん

サラリーマン大家さん専門サポートのイットウモンと申します。
遅くなりましたがお答えさせて頂きます。

埋蔵文化財指定区域の件ですね。
埋蔵発掘は京都ではどこを掘っても出てくる一般的な事象となっています。

その意味では、もともと指定区域内であれば土地の評価は織り込み済みのことですから、特に売買時に気にすることはないです。

もし埋蔵物があった場合は先の回答者の通りです。

しかし、購入後どのような建築物を建てるか地盤面からの掘削程度、すなわち鉄筋コンクリート建築等深く掘削するのであれば埋蔵物が発見される可能性が高くなりますので注意が必要ですが、埋蔵文化財指定区域ですからそのような構造物が建っている環境でもありませんよね。

その程度の問題です。
賃貸の入居等ソフト面ではまったく問題ありません。

参考になれば幸いです。

参考URL:http://ameblo.jp/ittoumon/
こちらの内容は、2014/12/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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