田舎の100万円木造物件は事業用になる?また配偶者への給与は「経費」扱いにできる?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 >建物管理 不動産管理> 田舎の100万円木造物件は事業用になる?また配偶者への給与は「経費」扱いにできる?

田舎の100万円木造物件は事業用になる?また配偶者への給与は「経費」扱いにできる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:megさん
  • 相談日時:2015/03/20(地域:東京都)
line
気になった! 502
事業的規模 5棟10室とは

ここにいう5棟というのは田舎の100万円ぐらいの

木造一戸建てでもよいのでしょうか?

又、配偶者に渡した給与は「経費」となるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2015/03/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産会社
サラリーマン専門イットウモン@タカエージェント株式会社
回答日時:2015/03/20

サラリーマン大家さんサポートのイットウモンと申します。
回答させて頂きます。

青色事業専従者給与の計上ということですが、
これはその給与に見合…

続きを読む
こちらの内容は、2015/03/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
税理士
柴田博壽税理士事務所
回答日時:2015/03/21

はじめまして柴田博壽税理士事務所です。
ご質問にお答えします。
不動産所得を得ている方で事業規模にあたるかどうかの判断基準に「5棟10室」
というのがあります。
お尋ねのように1戸建ての場合、5棟以上の保有であれば、これに該当することに
なり、事業規模と認められます。
取得価額についてですが特に規定はありませんが、住宅の体をなしていないと問題
があると思います。
事業規模に該当すれば、白色申告の場合、金銭を渡しているかどうかに関らず、
事業専従者控除(配偶者で年間、最大86万円)が認めらます。
勿論、青色申告の承認を申請している方も事業規模に該当すれば、青色専従者給与
が認められます。但し、青色申告においては、青色専従者給与の額は、あらかじめ
届出した金額の範囲以内ということになりますし、給与の額が仕事の内容に照らし
相応しい金額でなければ税務調査において否認されることになります。
金額の決定では、この点にご留意したいところです。

参考URL:http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
こちらの内容は、2015/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP