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大家さんに物件の本契約が成立するまで待った期間の覚書として、20万円程払ってほしいと言われました。

解決済み 回答数:6件
  • 質問者:店舗初出店さん
  • 相談日時:2012/10/05(地域:神奈川県)
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気になった! 502
飲食店を開業予定の者です。

7月に内見→8月融資申し込み→9月融資審査に落ちました。

不動産屋に報告し、
申込が無い事と他の融資申請をして良いか確認し、
行政書士に依頼することにしました。

さらに2ヶ月掛かってしまうと報告すると、
「それでは募集をかけるので、
他の申し込みがあったらお知らせする」と言われました。

その後、行政書士から
物件がなくなるようなら仮契約も良いのではと
提案がありました。

しかし、不動産屋からの返事は
「大家さんと相談したけれど、今まで待たされているから
7月から今までの分を月4万程度、合計20万円程払ってほしい。
それで11月の融資可否までは待つ」と言われました。


これは仮契約ではなく、大家さんと個人の覚え書きになり、
そのお金は戻らないと言われました。


融資がおりて、本契約になっても
払ったお金を家賃に充当しないんですかと聞くと、
戻さないといいました。


その後すぐ訂正し、
手付金として1ヶ月分の家賃を払う事で良い、
本契約の場合は、家賃に充当すると言われました。


待たせて申し訳ない気持ちもありました。
立地も良いし、仮契約もする気でした。


しかし、「今までの分を払え」が忘れられず、
申込を取り下げた方が良い気がしてきました。


仮契約はせず、本契約まで待ちたいと伝え、
それではいやだと言われたら、諦めれば良いでしょうか。


アドバイスお願いします。
こちらの内容は、2012/10/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社 武松工務店
回答日時:2012/10/06

契約もしていないのに、待っていた分の賃料を負担してほしいとの事ですが、負担する必要はありません。
当社でもし、このようなケースがあった場合は店舗初出店さんが書いているように、募集を継続い…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/10/09

お金を既に支払っているとするならば、手付金とした扱いでお互いに取決めがなされていると解釈できます。
今後についてはお客様と先方との交渉次第ですが、既に解消された問題を思い起こし判断を変えてしまうということはお勧めできません。もちろん感情的なことだけではなく将来的な不安もあるとは思います。ただ、その点については契約書上できちんと取り決めれば殆ど解消することができますので、お客様が物件を気に入っているのでしたら冷静にご判断なさるべきだと考えます。

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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/10/11

店舗初出店さん、回答申し上げます。
その物件をどうしても借りたいのであれば仮契約を締結して
家賃の1か月分を入金にして物件を抑える行為は無駄では有りません。
ただ今までの経緯として20万保障しろ等々言う賃貸人は契約後も
あれこれ難癖を付けてくる様なタイプと判断します。
他に物件を探して新しい歩みを始める事をお勧め致します。
店舗初出店さん、何事も始めの一歩です、頑張って下さい。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/10/13

内容は抜きにしてその物件をどうしても借りたいかご本人判断次第だと思います。

その判断次第でどうするかが決まってきます。

経営者としてしっかりした判断が必要です。

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【回答会社】
回答日時:2012/10/21

月4万程度というのも言い値でしょうね・・・。
払う必要は先に回答があった通りありません。

人として待たせてしまって申し訳ないという気持ちと、経営者として契約まで待って欲しいという事をきちんと伝えるべきだと思います。
それでだめなら縁がなかったと考える他ありません。
どのみちその条件を飲んでしまうのは今後にも響くと考えます。

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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2012/10/27

店舗の契約で、開業予定のケースはよくあることと思います。貸主、借主、途中から登場の行政書士の説明に各々、不十分な点があるようです。貸主は、自分の都合で賃料を請求したようですが、あとから正しくないと分かり、手付金として、さらに賃料に充当することを理解したようです。借主は、借りることができる状況を作ってから、貸主等と交渉すべきと思います。融資を受けることが前提なら、融資元に事前審査程度は承認されてから、活動すべきではないでしょうか。借りることができない状態で、周囲を巻き込んだ責任があると思われます。
行政書士は、仮契約を優先するのではなく、事業を行う上で融資が承認されることを最優先すべきです。事前審査が承認された時点で、仮契約として物件を確保し、賃料の発生時期や必要な費用、賃貸条件等を貸主と交渉することが、自らの事業をスムーズに進める段取りと思います。
自らの段取りが十分でない場合、相手側も気が利かない場合、事業が潤滑に進まないことがありますので、慎重に深く迅速に判断されることをお勧めします。

こちらの内容は、2012/10/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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