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トイレ詰まりの原因が後から判明…1・2回目の費用も大家負担と言われ困っています

  • 質問者:つうち山さん
  • 相談日時:2026/02/04(地域:千葉県)
私は父から5年ほど前に相続した、築50年超の木造モルタル貸家を保有しております。
貸家の賃借人は、高齢の両親と娘さん二人家族です。

昨年、30年ほど前に地域に敷設された下水道に後付けで接続された汚水桝(トイレ)があるのですが、、
その汚水桝が詰まったという事で合計3回ほど賃借人の方でトイレ詰まり緊急対応業者を呼んでいた様子ですが、、

「トイレが詰まった」という事の報告だけで具体的な不具合箇所の通知や修理依頼はありませんでした。
1回目・2回目は『通常の使用で発生する修繕費用は賃借人の負担』との契約書の条文によって、トイレ詰まり緊急対応業者への支払いを求められたものの丁寧にお断りし、支払いは借主側にお願いしました。

しかし、3回目ともなると「原因が分からないので一旦借主側でお支払い願えますか」という事で保留にして、3回目の詰まりから数日後に下水道修理業者を呼んでファイバースコープなどで調査したところ、汚水桝に腐食した穴が開いていました。そこの穴から液体成分だけ地面に逃げてしまい固形物(トイレットペーパー、便など)が堆積したことが原因と初めて分かりました。
原因がハッキリしたので、3回目の詰まりトラブル対応費用は貸主大家側で払う事にしました。

しかし、いざ汚水桝の修理業者さんが到着して作業完了後に、なんと賃借人の80代のおじいさんが後からこんなことを言い出しました。
「1回目・2回目の詰まりの時(高圧水流でつまりを除去)に業者さんと話したが、こんな老朽化した配管じゃあ詰まりますよって言われたんですよ。なんで詰まり修理代を大家さん側で払ってくれないんですか!」

貸主大家である私も、詰まり対応の業者に詰まったときの様子を尋ねはしてみたのですが、「詰まり清掃対応が終わりました」的な簡単な画像と終了報告だけで詰まりトラブルの原因の裏が取れないのと、
きちんとした要修理箇所の説明報告が借主側と、詰まり対応業者からが無いので「借主側の責任だな」と思って半ば放置していたのですが、、
正直言って青天の霹靂な気分でした。

「それは双方どのくらいの割合で払うのかの問題ですよね?それでは1回目・2回目の領収書のコピーを送っていただけますか?」という事でその場を収めましたが、、

「トイレ詰まった」と言う報告だけで、具体的な修理箇所要請がない場合の対応で、
後から口頭で「ココがこう悪かったので詰まり対応したんです!詰まり対応代払ってくれないんですか?」と後出しじゃんけんのように
「あの時言ったから払ってくれるんじゃないか(直接具体的には言われたかどうかは不明瞭)」言って自分の連絡不行き届きを棚上げして支払い請求を迫る高齢者には困っています。

どう対応すればよいでしょうか?
こちらの内容は、2026/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
A&P Consultingの回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/02/06
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3回目は、オーナー負担で納得なさっている。
問題は初回と2回目の修繕費も負担するように求められていることで、どう対応してよいか悩んでいらっしゃるということですね。

バッサリと切ってしまうのでしたら、2回目までの状況が不明確だとして支払い拒否という対応をすれば、よっぽどでない限り相手もあきらめるとは思います。ただ、感情的には拗れますよね。

「あなたが負担するのがよい」という意見も出ていますが、私も同じ考えです。
これには明確な理由があります。
> 『通常の使用で発生する修繕費用は賃借人の負担』との契約書の条文

実務での経験からですが、いざ争い(裁判や調停)となると、一方的に貸主が有利な内容ですし、築年数が古いことから通常の利用と言えるのか?という問題もあるので、裁判所は無効と判断する可能性が高いです。また、築年数の古さや、配管の詰まりが起きた頻度とその間隔も考慮されるのではないかと思います。それに古い貸家に住む人の経済状況なども裁判官は見ます。そうなると、あなたの負担とすべきという判断が出る可能性は高いです。「必要費だから全額利子をつけて支払え」となるのかと・・・・。

加えて言うと、法を四角四面に見れば、2回目までは証拠がないから支払う義務はないとなりますが、民法はそんなに四角四面に運用されていないと感じる場面が実務では多々あります。
もちろん、あなたの側に立って、3回目までは壊れていなかったという主張を組み立てることもできます。でも、築50年超の建物ですから、2回目までも配管に損傷があって詰まりが起きたという借主の言い分も理解できますし、おそらくそれが事実ではと思います。

初回、2回目の工事代が妥当であるならば、領収書か支払金額が分かる資料を出してもらったうえで、出来ればあなたが支払う。賃料がとても安価な場合などの事情があるならば、一部を借主に負担してもら。多くても初回の費用のみとかです。

『通常の使用で発生する修繕費用は賃借人の負担』との契約書の条文を作ったのはどなたでしょうか?
リーガルチェックがあまいので、もう少しわかる人に作り直してもらう方がよいです。
また、今後に同じ問題が起きないように、不具合が起きた場合について、再度賃借人と協議して決めてください。

こちらの内容は、2026/02/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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