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前借主設置のブラインドが故障!修理依頼は対応すべき?
- 質問者:うさここさん
- 相談日時:2026/03/23(地域:長野県)
ブラインドが壊れたため、修理依頼がありました。
ブラインドはその前の借主が設置したものです。
この場合、当方に修理義務が生じるのでしょうか。
契約書に、設備として記載がある場合、家賃に含まれていることになりますので、貸主さんが負担して修理または交換をしないといけないです。
契約書に残置物とある場合、もしくは記載がない場合は、貸主が設置したものではないとして借主に自費で直すなどを求めることが出来ますが、そのブラインドがどのような性質のものであるかによって判断は分かれます。
例えば、そのブラインドがないと使用するに影響をするような場合は、貸主の負担と考えられることもあります。
もっとも、ブラインドがないと商売できないような小売店はないと思われますので、貸主の所有物ではなく残置物であることを丁寧に説明して自費で直す用の求めるのがよいとは思います。
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契約書には記載がない為、その旨を借主に説明して納得していただきたいと思います。
丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。