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家賃の値上げ交渉に難航!交渉がまとまらず更新日が近い…どう対応すればいい?
- 質問者:pさん
- 相談日時:2026/03/11(地域:群馬県)
既にベストアンサーが出ていますが、「違う」と感じたので少し書きます。
「直近合意時点」ばかりに目を取られていますが、それだけを見るべきではないです。
法定更新となれば、特約などの借主にとって不利な条項は無効となります。
何の策も取られていない契約であるならば、賃料の合意が「直近合意時点」とならないように法会更新でもよいでしょうか、ド素人の不動産屋が作った更新契約でないかぎり、特約としていろいろなことが盛り込まれているのが普通です。
例えば、更新料や退去時に借主負担でクリーニングを行う、軽微な修繕は借主が負担するなどが最低でも入っていますが、それらも「無効」となります。
そのあたりの+-を計算したうえで、法定更新にするのか、更新しておくのかを考える必要があります。
この社会は1条だけの法律で成立しているわけではなく、様々なケースで複数の法律や習慣がそれぞれ作用しあって出来ています。
法律家の一面的だけを見ての判断は、不動産経営だけでなく、一般社会でも通用しません。
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契約書には、契約期間は2年間更新料は1カ月分の契約にはなっているのですが、条項に甲及び乙は協議の上、本契約を更新することができると記載してあります。自動更新とは書いてないので法定更新になるのでしょうか? 管理会社に聞くと自動更新ではないかと言ってくるのですが、管理会社がしっかりしておらず不安になりました。
自動更新ではない場合は、ファインド様にご回答頂いた
「賃料増額については協議継続中」であること
「本契約は従前条件にて更新する。なお、賃料については貸主より増額請求がなされており、引き続き協議するものとする」
を盛り込んだ契約書を作り、契約更新を行うべきでしょうか?
やはり、契約書をみると特約事項が沢山記載してあり、これが全て無効になるのは大変な事であると分かりました。
ご教示頂きありがとうございます。
なお、「『賃料増額については協議継続中』であること『本契約は従前条件にて更新する。なお、賃料については貸主より増額請求がなされており、引き続き協議するものとする』」という文言を記載したとしても、実際に争いになれば、何の役にも立たない可能性が高いです。
相手が弁護士をつけてくれば「貸主は、借主が賃料増額を承諾していないことを理解したうえで更新契約をした明確な証拠である。」などとして、あなたが更新時点での賃料には合意したと主張する可能性があり、裁判所も借主に有利な判断をしやすいのではないかと考えます。
以前、法律相談で弁護士さんと話した時に協議中との文言は入れないほうがいいのではと言っていました。借主が不利になるからと。ということは、おっしゃる通り裁判などでは借主が不利になるため認められない可能性が高いのですね。
インターネットで調べたところ、法定更新だと更新料が請求できなくなってしまう恐れがあることは分かりました。
また、「原則として従前と同じ契約条件(特約含む)で「期間の定めがない」契約に更新されますが、更新料に関する特約など、一部無効となるものもあります。 」
とのことで特約事項については原則そのまま引き継がれるとのことでした。(ネットの情報なので事実かは分からりませんが)
いろいろ考えた結果、更新料は貰えなくなるかもしれませんが、法定更新のほうが良いのではないかと思っています。
法定更新の不利になる点や合意更新の事などいろいろ教えて頂き有難うございます。
大変助かりました。
こんなことを言うのもおかしいかもしれませんが、不動産業の実務や実際のトラブルでは弁護士は役に立たないことが非常に多いです。
弁護士さんも得意分野などがありますし、力量も様々なようですね。
早めに調停の申し立てをしようと思います。
アドバイス大変参考になりました。
ありがとうございました。