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A&P Consultingの回答

退去立ち合いで傷を見落とされ、責任の押し付け合い…貸主は泣き寝入りするしかないのか

  • 質問者:おにぎりさん
  • 相談日時:2026/03/27(地域:福岡県)
オーナーです。
貸していたマンション立ち合いを電気が通電してない中行い、フローリングの傷が1センチの穴がそのままであったり、ベビーゲートの床の傷がそのままなのですが、立ち合いをした業者は見落としたことは認めていますが、責任は管理会社と相談して欲しいと言っています。
管理会社が原状回復業者に依頼し、自分達は下請けだからと。
管理会社はガイドラインに従っているからと言います。
貸していた側は我慢するしかないのでしょうか。
六年貸しました。
その前は五年貸しました。
重要事項説明書には、家具をおくときは何か敷いて、フローリングに傷をつけないようにと記載がありますが、管理会社は貸し主が不利になることは無効になると言ってます。
納得がいきませんね。
こちらの内容は、2026/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
A&P Consultingの回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2026/03/27
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結論から申し上げると、「貸主だから我慢するしかない」とまでは言えません。
原状回復は、通常損耗と借主の故意・過失による破損を分けて考える必要があります。
家具や器具を置いていたことによる軽微な設置跡は通常損耗として貸主負担になりやすいですが、1センチの穴のような明らかな破損は、通常損耗とは別に考える余地があります。
また、「貸主に有利な内容は無効」と一括で処理できるものでもありません。
契約書や重要事項説明書の記載内容、説明の有無、損傷の程度によって判断が変わります。
今回、立会業者が見落としを認めている以上、管理会社には以下のことを文章で示してもらうべきです。
・その傷を通常損耗と判断するのか、借主負担と判断するのか
・その理由
・補修方法
・補修見積額

特にフローリングは、部分補修で直せる傷なのか、全面張替えが必要な傷なのかで扱いが変わります。部分補修で足りる破損であれば、入居年数が長いことだけを理由に当然に請求できないとは言えません。
したがって、まずは感情論ではなく、「部位ごとの負担区分と根拠を文書で出してください」と管理会社に求めるのが適切です。

なお、立会会社はオーナー様が直接依頼したのではなく、管理会社が手配したものであるようですので、管理会社が『下請けが見落としただけで自分たちは関係ない』とするのは相当ではありません。少なくとも、退去立会と原状回復判断の窓口を管理会社が担っていた以上、管理会社において再確認し、部位ごとの負担区分とその根拠を説明すべきだと考えます。

こちらの内容は、2026/03/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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