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アムス・インターナショナル株式会社の回答

管理会社の賃貸契約書控えの不備と新たな賃貸契約書締結について

  • 質問者:Aくんさん
  • 相談日時:2014/06/03(地域:福岡県)
高齢の親がアパート経営で25戸の賃貸の大家です。
子供の私は関わってませんでしたが親が高齢の為、今回初めて関わりました。


問題山積です。賃貸物件内容と管理人契約(13年間契約)の
不動産屋関連の書類確認時、大家自宅に賃貸契約書控えが半数しか無く
管理不動産会社に確認したが13年前(管理契約以前)の入居者契約書の件は
関係ないとの話で契約締結もしません。

又、全数の契約書有無の依頼しても無視です
(毎月の管理手数料10%は全戸数分とっている)


又退去時の敷金返金や部屋クリーニング代、
部屋修理代他と毎月家賃収入から30-40%が引かれており、
契約書ベースの説明の無いまま、毎月相殺されています。




*年内に管理人契約2年満了しますので、解約はスムーズに出来るでしょうか?
*賃貸契約書が不明な(無い)長期住人の新たな賃貸契約書締結を依頼できるでしょうか?
*敷金返金他は契約書確認後やクリーニングや工事等の業者も相見積もり依頼もしたいと思います


長年の大家と不動産屋との馴れ合いとお互いの高齢化で宅建業法基準の業務がされていないと感じます。
こちらの内容は、2014/06/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
アムス・インターナショナル株式会社の回答
【回答会社】
不動産会社
アムス・インターナショナル株式会社
回答日時:2014/06/03
いいね!の数: 1

Aくんさん

初めまして、アムス・インターナショナルの久野と申します。

不動産会社との管理契約については通常であれば、解約する旨の通知を出した後、一定の期間をおいて解約できると思われます。

詳細は管理契約書を確認し、管理会社へ解約についての段取りを聞くことをおすすめします。

入居者様との賃貸借契約書は再発行も出来ます。
また、更新の際にも更新契約書に署名捺印をもらうことも可能です。

中々お一人で対応されるのも難しいことと思われますので、別の不動産会社へ物件管理を依頼し、相談しながら進めてみてはいかがでしょうか。

円滑、円満な問題解決をお祈りいたします。

こちらの内容は、2014/06/03時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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