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アムス・インターナショナル株式会社の回答

賃貸管理の委託契約書を作成しない不動産管理会社は法的に問題ない?

父より不動産を継承し、その物件の管理を委託している会社に
賃貸管理委託業務契書の提示を求めたところ、
文書はないとの回答でした。

管理委託業務契約に関して、契約書なしで問題ないのでしょうか。

通常、契約書を作らない不動産管理会社は法的に問題ないのでしょうか?

また、入居者との間に締結している物件所有者の名義変更
または新たな契約書の締結は必要でしょうか?
こちらの内容は、2014/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
アムス・インターナショナル株式会社の回答
【回答会社】
不動産会社
アムス・インターナショナル株式会社
回答日時:2014/08/26
いいね!の数: 0

はじめまして。

アムス・インターナショナルの久野と申します。

法律上で契約成立に必要な要件は「当事者の合意」となっていますので、書面がなくても契約は当事者の合意があれば有効です。

しかし、トラブル防止のためにも契約書は必要です。

今回のケースではお父様より不動産を継承しているとのことですので、契約を引き続き継続するようでしたら、改めて契約書を交わすべきでしょう。

また、入居者様へは所有権移転登記後に家主変更の通知をお送りするのが良いかと思います。

プチオーナー
お礼コメント
ありがとうございました。参考になりました。早速行動に移したいと思います。

こちらの内容は、2014/08/26時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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