アムス・インターナショナル株式会社の回答
相談回答ページ
他の回答を見る
賃貸管理の委託契約書を作成しない不動産管理会社は法的に問題ない?
- 質問者:プチオーナーさん
- 相談日時:2014/08/26(地域:長崎県)
父より不動産を継承し、その物件の管理を委託している会社に
賃貸管理委託業務契書の提示を求めたところ、
文書はないとの回答でした。
管理委託業務契約に関して、契約書なしで問題ないのでしょうか。
通常、契約書を作らない不動産管理会社は法的に問題ないのでしょうか?
また、入居者との間に締結している物件所有者の名義変更
または新たな契約書の締結は必要でしょうか?
賃貸管理委託業務契書の提示を求めたところ、
文書はないとの回答でした。
管理委託業務契約に関して、契約書なしで問題ないのでしょうか。
通常、契約書を作らない不動産管理会社は法的に問題ないのでしょうか?
また、入居者との間に締結している物件所有者の名義変更
または新たな契約書の締結は必要でしょうか?
こちらの内容は、2014/08/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
アムス・インターナショナル株式会社の回答
はじめまして。
アムス・インターナショナルの久野と申します。
法律上で契約成立に必要な要件は「当事者の合意」となっていますので、書面がなくても契約は当事者の合意があれば有効です。
しかし、トラブル防止のためにも契約書は必要です。
今回のケースではお父様より不動産を継承しているとのことですので、契約を引き続き継続するようでしたら、改めて契約書を交わすべきでしょう。
また、入居者様へは所有権移転登記後に家主変更の通知をお送りするのが良いかと思います。
| |||||
こちらの内容は、2014/08/26時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
【関連記事】
| 関連キーワードから質問回答を見る |
大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会
-
埼玉県さいたま市中央区円阿弥5丁目
4,120万円6.02%詳細
-
埼玉県さいたま市南区曲本5丁目
9,900万円5.50%詳細
-
埼玉県川口市飯塚4丁目
5,880万円5.81%詳細
-
神奈川県高座郡寒川町宮山
5,880万円7.54%詳細
アムス・インターナショナル株式会社

- TEL/FAX
- 03-6907-0011/03-6907-0505
- 所在地
- 〒1700013
東京都豊島区東池袋1-15-12アムスビル
- 交通手段
- 山手 池袋 徒歩5分
- 営業時間
- 9:30 ~ 18:00
- 定休日
- 日・祝
- 事業内容
- ■サブリース事業
■不動産流通事業
・土地建物の売買及び仲介
・土木建設工事の設計・施工・管理・請負
・宅地の開発及び販売
・住宅の建築及び販売
・資産運用、不動産の有効利用に関するコンサルティング業務
・日本国内の不動産等に関する投資顧問業務
■サービス・サポートシステム
・デューデリジェンス
・アパート・マンション・ビルの賃料保証及び総合管理
・中高層共同住宅の総合管理
・特定優良賃貸住宅の総合管理
-賃貸経営のことならアムスへお任せください-
不動産運用の評価ポイントは、「静」から「動」へシフトしつつあります。
所有し続けるだけで価値が生まれた時代は、神話の崩壊とともに既に去り、今、不動産の収益性が問われています。
アムス・インターナショナルは、不動産流通にいち早く着目し、プロパティマネジメントとアセットマネジメントのシナジー効果がもたらす資産価値創出のリーディングカンパニーとして実績を積み重ねてまいりました。
全てのオーナー様の不動産価値向上を目指し、グループ各社とともに、住環境創造プロデューサーとして、より高品質なワンストップサービスのご提供を目指します。
不動産に新たな価値を与え、収益性を高め、オーナー様の夢を実現する。
これが私たちアムス・インターナショナルの大切なミッションです。






アムス・インターナショナル株式会社の新着回答
もっと見る

