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アムス・インターナショナル株式会社の回答

管理契約はアパートの所有者名義人じゃないとだめでしょうか?

  • 質問者:山ちゃんさん
  • 相談日時:2014/06/19(地域:福岡県)
高齢の父が某不動産会社と20年来の付き合いで管理人契約をし、任せきりでした。
(アパート2棟25世帯、家賃収入100万円/月)

高齢でやっと息子に運用を譲ることになり、
過去5年間の書類を確認したところ、毎月管理料10%の外、
修理や広告料他で30-50万相殺されていました。

住人の修理依頼は不動産屋は訪問せず、下請け業者(工務店等)に
任せきりで住人対応で修理見積もりが上がっていました。

家主負担や住人負担の確認や交渉も無く、毎回100%家主負担で相殺でした。

不動産屋からは毎月締め振込み時に報告はあったとのこと。
敷金0の賃貸契約書で敷金を返していた過去物件もありました。

今後は私が管理していくので、
12月に切れる「管理人契約書」の甲乙欄の家主を息子の名前で
締結したいと申し出しましたが(不動産名義は父のままで)、
家主欄は不動産名義の人しか出来ないので
息子さんは法的に不可能と言われました。

家主欄に入れるには生前贈与して不動産名義変更しか無いのでしょうか?

本来は管理不動産会社を変更の内容ですが、過去の付き合いも配慮の
管理契約更新ですが私の名前で管理人契約可能か教えてください。


父と不動産屋(ベテラン)の馴れ合いから、不動産屋主体のやり方になっており、
改善要求もこちらに知識が無いため法律や業界決め事と逃げられる始末です。

知恵をお貸しください。
こちらの内容は、2014/06/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
アムス・インターナショナル株式会社の回答
【回答会社】
不動産会社
アムス・インターナショナル株式会社
回答日時:2014/06/19
いいね!の数: 3


山ちゃんさん

初めまして、アムス・インターナショナルの久野と申します。

管理契約については、代理契約や委任状を用いれば、息子様のご名義でご契約が可能かと思われます。

本来であれば、不動産会社さんからそのようなご提案があってしかるべきかとも思います。

今後のことを含め1度よく不動産会社さんと話し合ってみてはいかがでしょうか。

今後の賃貸経営の繁栄をお祈りします。

こちらの内容は、2014/06/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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