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(株)升富の回答

エアコンの過度使用による故障は誰の負担?住居契約と実態利用のズレに悩んでいます

  • 質問者:Siggyさん
  • 相談日時:2026/04/21(地域:東京都)
定期住居賃貸借契約の設備修繕の費用負担に於いて教えてください。
弊社の設備であるエアコン(ご入居時に新品を設置、それから3年)が壊れてしまったと借主から連絡がありました。
色々調べてみると、本来当該物件を住居使用で借りているにもかかわらず、ワインを保管するための倉庫で使用されていたことが判明し、ワインを補完するために冬を除く春/夏/秋期にエアコン(冷却)を住居使用での通常の使用の仕方をかなり逸脱していることが判明しました(常時19度、オフにせず毎日終日連続の使用)。

上記に於いての下記3点が質問です。
【質問1】
この場合、弊社の設備であるので直すのは貸主の責任だとは思いますが、一方で住居使用で考えられる通常使用以上の使用の仕方をしておりましたので、この点は借主様の故意過失という事で考えればよいのでしょうか?

【質問2】
もし借主様の故意過失であれば交換修理費用は借主様持ちとなるとは思いますが、その際に新品を設置してから3年が経っておりますので、経年劣化や減価償却を考えるもので、新品代(全額 ― 新品でなくても、修理に必要なエアコン代)を請求することは難しいものなのか、それとも新品の物を設置してくだしと全額請求できるものなのでしょうか?

【質問3】
今回はエアコンの故障での交換の件ですが、別途例えば強風時にも関わらず窓を開けており、窓が故障して開閉が出来なくなってしまった。窓は駆体なので貸主の義務で修繕とはなりますが、新品代(全額 ― 新品でなくても、修理に必要な窓の設置代)を請求することは難しいものなのか、それとも新品の物を設置してくだしと全額請求できるものなのでしょうか?

未熟でお恥ずかしいお話ですが、教えて頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2026/04/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
(株)升富の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2026/06/02
いいね!の数: 0

 用法、用途違反です。定期借家契約のようなので、残りの期間が近い場合、契約終了で退去してもらうべきです。再契約、新契約を借主が希望する場合、事業用として契約することを勧めます。

エアコンの価格がポイントと思います。冬季以外の運転、設定温度を19度としていてもエアコンの冷房能力以上の冷却はできません。居住用であれば、帖数で表示されていることが多いと思います。ワインなので発熱体ではないと思いますので、やや冷房能力が高いくらいのエアコンで対応できるように思います。

他の借主に貸す場合を考えても、エアコンの能力が高い場合、冷暖房で借主が困ることはないと思います。結果としてエアコン付きとした貸主のメリットもあると思います。

壊れた、が大きな疑問点です。通常のフィルター清掃等を行っていれば、故障する要因がほとんどないからです。また、新品で設置後3年間であれば、多くは購入した販売店での5年程度の保証があると思います。保証はつけなかったのでしょうか。

保証外の故障であれば、借主の有過失として、過失分について請求するべきと思います。

弊社も自ら貸主として戸建てを中心に約30戸を管理しています。借主に長く借りてもらったほうが良い場合が多いと考え、故障する前に更新するようにしています。
他の貸主に対しても、2027年エアコン問題のように、価格が上昇することが明らかな場合、故障していませんが予防交換することを勧めています。少なくとも今から10年間は心配が減るからです。

おそらく給湯器も2027年問題になると思います。エコジョーズ等以外の設置ができない可能性があります。共同住宅であれば、補助金の申請など先手策が良いと思います。

こちらの内容は、2026/06/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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