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戸建ての公売物件を落札した場合、所有者の残留物は処分できる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:たっくんさん
  • 相談日時:2022/02/01(地域:石川県)
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気になった! 564
戸建ての公売物件(市)の入札に参加を考えているのですが、もし落札した場合のことをお聞きしたいのですが所有者の残留物があります。

ネットで見ると勝手に処分出来ないことが書いてあるのですが
その物件は所有者が亡くなり法定相続人も放棄した物件なのですがそれでも手続きは必要なのでしょうか?
こちらの内容は、2022/02/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/02/02

相続人が全員相続放棄しても,相続財産法人という法人が相続財産を承継していると法律上扱われます。

法的には,勝手に処分というのは難しいです。

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【お礼】
よく調べてから参加するか検討します。ありがとうございました。
たっくん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/02/01

法定相続人が放棄したとしても、相続財産管理人の管理下におかれますので、勝手には処分できません。
当たり前ですが、手続きは必要です。

【お礼】
ありがとうございました。よく検討します。
たっくん
こちらの内容は、2022/02/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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