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家賃滞納による立ち退き要求!明渡の誓約書もあるのに弁護士に依頼しなければならないのでしょうか?
- 質問者:オーナーの息子さん
- 相談日時:2015/01/14(地域:東京都)
一年程前から賃料が遅れるようになり、4ヶ月程滞納した時点で、
仲介先の不動産業者に連絡した所、入居者と交渉し、毎月の家賃に上乗
せで、滞納分を分割で支払う約束を取り付けて来てくれました。
その後しばらく様子を見る事になったのですが、一度だけ入金が有った
以降、再度入金が無くなった為、再度不動産業者に相談した所、これ以
上滞納をした場合は部屋を明け渡す旨の誓約書を本人から取得してくれ
ました。
しかしその後も入金される事は無く、滞納賃料も半年分以上になってし
まった為、先日誓約書に基づいて明渡しをして欲しい旨を不動産業者に
伝えたところ、不動産業者より立ち退きについては弁護士に依頼したほ
うが間違いないので、これ以上の事は出来ないと対処してくれません。
誓約書等も有り、家賃も半年以上滞納しているのですが、弁護士に依頼
しなければならないのでしょうか?
父も私も初めての事なので非常に困惑しております。
どなたか良いアドバイスをお願いします。
長期にわたり滞納されている上に退去手続きも進まないとの事で、
大変お困りのこととお察し申し上げます。
まず仲介業者の対応についてですが、任意に明渡しをしない賃借人に対し、
不動産業者が明渡を求め交渉するというのは弁護士法に違反する可能性が高いといえます。
したがって、仲介業者の対応は法律に則ったものと言わざるを得ません。
そうなると、所有者がご自身で対応されるか、弁護士へ依頼されるかの選択になります。
費用を極力掛けたくないとすればまずはご自身で交渉をされてみてはどうかと思いますが、
交渉で退去してもらえない時にお父様がご自身で訴訟を進めることができるかどうかです。
昨今は本人訴訟のマニュアル本も多く出版されていますので、そういったものをご覧になって、お父様がご自身で対処できそうかどうかを検討されるのも良いかと思います。
但し、明渡し事件の特性として、解決が遅れれば遅れるだけ損害が拡大します。
理論的には退去時までの賃料相当額を入居者に請求できますが、
入居者に資産が無いために回収不能となることが多いためです。
費用を払っても弁護士に解決して早期に退去を実現し、速やかに次の入居者を入れたほうが結果的にプラスになることも多いと思います。
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ご返信が遅くなり申し訳ございません。
丁寧なご回答有難うございます。
仲介業者はやれるだけの事はやって頂いたのですね。
先方にも改めてお礼をしようと思います。