京橋総合法律事務所 回答ページ|東京都 弁護士|お悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
賃貸経営博士トップお悩みQ&A「お悩み大家さん」 > 京橋総合法律事務所の回答
京橋総合法律事務所の回答

滞納家賃の支払督促に関して

滞納家賃について、すでに内容証明郵便を発送しています。
しかし、これが宛先人不在で戻ってきましたので、支払督促の手続きをとることを検討しています。
支払督促について詳しく教えてください。

1.支払督促の目的について
滞納家賃回収も重要なことですが、一番の目的は滞納者に退去してもうらうことだと考えております。
この場合、支払督促で足りるのでしょうか?
それとも支払督促とは別に訴訟を起こさないといけないのでしょうか?

2.滞納家賃の確定について
入居者がまだ住み続けている場合、滞納家賃の確定ができません。
支払督促の金額をどのように確定すればよいのでしょうか?

3.判決後の強制執行について
滞納者は無職で、これといった財産はないようです。
判決後の強制執行はどのようにすればよいのでしょうか?

以上について、アドバイスを頂戴できればと思います。
宜しくお願いいたします。
こちらの内容は、2013/11/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2013/11/20
いいね!の数: 1

はじめまして、弁護士の松浦といいます。
賃料滞納の上賃借人と連絡が付かないとのこと、
大変お困りのこととお察し申し上げます。

1支払督促の目的
支払督促とは、文字通り支払を督促するものです。
相手方が異議を述べずに決定が出て確定すれば判決と同じ効力があり、
差押等債権回収のための強制執行はできますが、
建物明渡の強制執行はできません。

仰るように明渡しを得ることが最優先だと思いますので、
別途支払督促を申し立てるメリットは乏しいように思います。

2滞納家賃の確定について
支払督促の場合、申立時点で確定している賃料を請求することになります。
訴訟の場合は、○円(確定分)および明け渡し済まで1か月○円 という請求が可能です。

3 強制執行について
御懸念のとおり、無職、無資力の相手方に対して
強制執行で債権を回収することは非常に困難な面があります。
債務者に財産を開示させる制度もありますが、機能しているとは言い難い状況です。

明け渡し請求や強制執行には独特のルールがあり、
判決を取り強制執行という解決を目指す場合、
ご本人で対処されることは難しいように思います。
費用は掛かってしまいますが、
現状が続けば回収可能性野低い債権だけが溜まってしまいますので、
お早めに専門家へ御相談されることをお勧めいたします。

手前味噌で恐縮ですが、私が作成したホームページを参考URLに記載させていただきます。
ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.kashiya.net/faq/kaisyu.php
こちらの内容は、2013/11/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

【関連記事】

関連キーワードから質問回答を見る

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

京橋総合法律事務所
TEL/FAX
03-6264-4121/03-6264-4122
所在地
〒1040031
東京都中央区京橋2-12-11杉山ビル7階
交通手段
銀座 京橋 徒歩2分
HP
https://www.kyobashilaw.jp/
営業時間
定休日
事業内容

不動産の売買契約に関する問題、借地借家の問題等を数多く取り扱っています。
平成26年には、様々な建物明渡の解決事例をケーススタディ形式で解説した図書、「事例に学ぶ建物明渡事件入門」(民事法研究会)を出版しました。
法的に適正であることは勿論、迅速かつ合理的な解決を目指しています。詳細はホームページをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

PAGE TOP