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京橋総合法律事務所の回答

更新時以外の値上げ交渉、管理会社は代行しないといいます。管理契約として普通ですか?

  • 質問者:賃貸たかさごさん
  • 相談日時:2015/08/07(地域:神奈川県)
マンション1室の大家です。

この度、固定資産税等の経費上昇により、

更新時期ではありませんが家賃値上げを行うため、

管理会社に相談したところ、更新時の値上げであれば代行するが、

途中での値上げは代行しないので、

大家の方で勝手にやってくれ、とのことでした。

管理契約書には更新時の家賃調整業務の代行としか記載ありません。

しかしながら、管理会社を通じて家賃を入金してもらっている訳ですから、

現実的には交渉中の家賃受け取り保留などの対応が煩雑になり、

更新時期以外の家賃変更が困難になると考えます。

このような管理契約は一般的といえるのでしょうか?
こちらの内容は、2015/08/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2015/08/08
いいね!の数: 0

確かに、管理会社さんが増額交渉をしてくれたら大家さんとしては助かりますよね。

しかし、賃料増額交渉を管理会社が代行することは法律上問題があります。
弁護士法という法律があり、法律上の紛争は弁護士以外は代理できないことになっています。
増額を望む貸主の意を受けて増額を望まない借主と交渉することは法律上の紛争を代理していると評価される可能性が高く、コンプライアンスのしっかりした管理会社さんはそのような業務は行わないと思います。

更新時の場合は、契約の締結に際して条件を決定することは仲介業務の一環として許容されるため、賃料の改定について間に入ることもさほど問題ないように思われます。

したがってご自身で増額交渉されるか、弁護士へ委任されるかということになりますが、
増額の幅が小さいと弁護士費用と見合わなかったり、増額に成功してもすぐに退去されたりということもありますので、費用対効果を慎重に検討されるとよいと思います。

こちらの内容は、2015/08/08時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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