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普通賃貸借契約で契約期間満了を期に解約したい場合と入居者の更新希望について
- 質問者:大家悩美さん
- 相談日時:2012/02/14(地域:東京都)
賃貸契約期間についてです。
2009年に3年契約で管理会社に委託し、海外に移住しました。
今年の7月に契約が終わります。
契約期間終了を機に、帰国を考え、
2月に期間満了前後をめどに、解約を打診したところ、
「現在の入居者の方が6月に期間満了を迎えますが、普通賃貸借契約になっておりますので
ご契約者様が更新を希望される場合は更新となります。
貸主様の個人的な都合で退去を希望される場合は、ご契約者様へ
引越しに掛かる費用を負担して、退去頂く事になりますが大丈夫でしょうか?
金額の相場ですが、現在の賃料の6~10ヶ月分掛かかると思います。
なお、退去を貸主側から希望の場合は、6ヶ月以上前に契約者に解約の相談をしないと
いけませんのでご検討のうえ、お早めに連絡頂ければと思います。
明渡しにかかる期間及び費用は、6ヶ月以上の予告期間・引越し費用80~120万円
ぐらいになると思われます」
借主が更新しないとの返答ならば、双方、問題ないと思われましたが、借主に更新の確認もせず、圧力めいた金額表示した、メールに驚きました。
私も勉強不足ではありますが、契約期間が決まっているので、大家の打診があれば、大家が帰ってくるので、更新ができません。などの配慮がなされると思っていました。
また、更新しそうなら、早々に大家のほうにあらかじめ、契約更新をさせていいのか?などの申請してくるべきだと思っていましたが、賃貸経営は、通常はこういうものなのでしょうか?
このメールからいくと、借主が更新しない予定だったとしても、「借主は残りたかった」と会社側で作り上げてしまえば、こちら側はどうやっても払わなければなりません。
たしかに、契約書上には、
「解約しようとする日の6ヶ月前までに協議の上解約日、明け渡しを定めること」
と、ありましたが、「普通賃貸契約」の内容や、上記メールのような負担金額の表示は全くありませんでした。
もちろん、入居している方の契約がまだ先であれば、生活もありますでしょうから、優先していただいていいのですが、契約期間が満了での話なので、強制退去を申し出ているわけではないので、納得がいきません。
契約書の3年という契約は意味がないのでしょうか?
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。
2009年に3年契約で管理会社に委託し、海外に移住しました。
今年の7月に契約が終わります。
契約期間終了を機に、帰国を考え、
2月に期間満了前後をめどに、解約を打診したところ、
「現在の入居者の方が6月に期間満了を迎えますが、普通賃貸借契約になっておりますので
ご契約者様が更新を希望される場合は更新となります。
貸主様の個人的な都合で退去を希望される場合は、ご契約者様へ
引越しに掛かる費用を負担して、退去頂く事になりますが大丈夫でしょうか?
金額の相場ですが、現在の賃料の6~10ヶ月分掛かかると思います。
なお、退去を貸主側から希望の場合は、6ヶ月以上前に契約者に解約の相談をしないと
いけませんのでご検討のうえ、お早めに連絡頂ければと思います。
明渡しにかかる期間及び費用は、6ヶ月以上の予告期間・引越し費用80~120万円
ぐらいになると思われます」
借主が更新しないとの返答ならば、双方、問題ないと思われましたが、借主に更新の確認もせず、圧力めいた金額表示した、メールに驚きました。
私も勉強不足ではありますが、契約期間が決まっているので、大家の打診があれば、大家が帰ってくるので、更新ができません。などの配慮がなされると思っていました。
また、更新しそうなら、早々に大家のほうにあらかじめ、契約更新をさせていいのか?などの申請してくるべきだと思っていましたが、賃貸経営は、通常はこういうものなのでしょうか?
このメールからいくと、借主が更新しない予定だったとしても、「借主は残りたかった」と会社側で作り上げてしまえば、こちら側はどうやっても払わなければなりません。
たしかに、契約書上には、
「解約しようとする日の6ヶ月前までに協議の上解約日、明け渡しを定めること」
と、ありましたが、「普通賃貸契約」の内容や、上記メールのような負担金額の表示は全くありませんでした。
もちろん、入居している方の契約がまだ先であれば、生活もありますでしょうから、優先していただいていいのですが、契約期間が満了での話なので、強制退去を申し出ているわけではないので、納得がいきません。
契約書の3年という契約は意味がないのでしょうか?
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/02/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
普通借家契約の更新は交渉ではなく事務作業と言えると思います。借地借家法上は借主の権利が強いため、管理会社から大家さんに対して「契約更新させますか?」といったお伺いはないと思います。借主から解約の意思表示がなければ更新して当然という考え方です。
ただ、定期借家契約の場合は更新が無く再契約となりますので大家さんに確認しなければなりません。
契約期間は短いほど大家さんに有利といえるでしょう。なぜなら更新料をもらう機会が増えることと値上げ等の条件変更の交渉のタイミングにもなります。しかしながら最近は値下げの要望が多いというのが現実です。
こちらの内容は、2012/02/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
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お忙しい中、回答ありがとうございました。
海外移住でばたばたしていて、ネットで探して、ばたばたとお願いしてしまったのですが、いろんな管理会社や条件をじっくり調べておけばよかったとほんとうに思います。
(更新料はいただけるのでしょうか?)
昨年更新料の最高裁判決も出ており、大家さん側が勝訴しております(ただし更新料の額は常識の範囲内です)。