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山京ビル(株)の回答

2年ほど家賃の滞納が続き賃貸借契約解除の申し入れ書を送付しましたが...

  • 質問者:まめさん
  • 相談日時:2020/09/15(地域:千葉県)
7年ほど前に義父が蔵を改装し、知人に貸していて、現在まで知人が居酒屋として営業しています。

改造の際、外壁の工事約1200万円は義父が負担し、内装費用650万円は知人が負担しました。

ここ2年ほど家賃の滞納が続き、再三の支払いのお願いはしていましたが、払えるときにいくらか持ってきて、現在約100万円ほど滞納が溜まっています。
2年前に代替わりし今は夫が管理しています。

今年の3月に「家賃未払いがあるので別途使用する。」として賃貸借契約解除の申し入れ書を送付しました。
知人は申し入れを受けることはできないと、先日弁護士を代理人に立てて書面を送ってきました。

それによると、知人は当物件を貸借するにあたり修繕費用1500万円立て替えていて、費用については後日清算する約束になっているので、立ち退きを求めるのであれば、建て替え費用と立ち退き料を支払うよう記載されていました。
さらに「建て替え費用は民法608条1項の必要経費にあたるので直ちに清算されるべきもの」と書かれています。

実は、当地にコンビニを立てる予定で立ち退きの話をすすめましたが辞めました。
立ち退き撤回の話はまだしていません。
建て替え費用の清算については書面などはありません。

立ち退きの話を撤回した場合はこの費用は払う必要はないのでしょうか?
それとも相手が請求した場合は即刻支払うべきものなのでしょうか?
また、今後この建て替え費用に関してどのように対応していったらよいのでしょうか?

何卒ご教示のほど宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2020/09/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2020/09/16
いいね!の数: 0

入居前にそれぞれ1200万と650万の負担をされていて、それとは別に1500万の費用が発生している点がはっきりとしません。
いずれにしましても、今まで支払われていた賃料が滞納となっているのでしたら、滞納による契約解除は可能と思われます。
契約書類を準備したうえで専門家にご相談なさってください。

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まめ
コメント
ご回答ありがとうございます。
入居時の費用が650万円ではなく、1500万かかったと言っていて、退去させるなら、家賃滞納分を差し引いて、それを返して欲しい。と言っています。
民法608条第一項においてうちが支払わなければならないものだとしたら大変だと思ったのです。
いづれにしても専門家を通した方が良いですね。

まめ
お礼コメント
ご回答ありがとうございました。
契約書を持って早速専門家に相談に行きます。

こちらの内容は、2020/09/16時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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