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迷惑料はどのくらいが妥当なのでしょうか?
- 質問者:いのさん
- 相談日時:2020/04/10(地域:東京都)
管理会社にすぐに対応してもらい天井の漏水対応工事は3週間ほどで終了しました。
1番被害があった部屋が5階の角部屋でこの部屋の修繕をするには入居者の方に工事期間空き部屋に移って頂く必要があり、お願いをしましたがそのような部屋には住めないと退去されました。
入居者の方は迷惑料として転居費用など含めて30万円を請求してきています。
こちらは引越費用を含めまして20万円を提示しましたが取り付く島もないです。
移動している間の家賃や光熱費や引越し費用などを負担するつもりでした。
不自由な思いはして頂きますが、修繕はしっかりとさせて頂く旨もお伝えしました。
それでも退去を選んだのは入居者の方です。
このような場合迷惑料はどのくらいが妥当なのでしょうか。
仮に、水漏れによって、その漏れた部分だけでなく部屋全体がおよそ住めない状態になったとか、水漏れ以外の部分だけでは居住の目的が達成できないなどの場合は、賃借人は賃貸借契約を解除し、移転にかかった費用を損害賠償請求できると思われます。
これに対し、上記ほどではなく、数日程度「移動」していただくことで修繕が可能であり、それで居住が継続できた場合は、この数日程度の移動にかかる実費(移動費用、ホテルなどの宿泊費)を支払い、その間の家賃を免除すれば、損害の賠償として足りると思われます。おそらくこちらのご主張をされていると思われますが、損害の程度がこのような場合は、引き続き、「退去を選んだのは入居者ご自身」というご主張と、現在の金額を提示し続けてよいと思います。
ただ、両者の差額は、10万円ですので、上記主張をしつつも、どこかで間をとって早期解決を図るということも一応考えられます。
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