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縁をきるため、相続した土地に住む義母を追い出すことはできるのでしょうか?

  • 質問者:やまださん
  • 相談日時:2020/05/09(地域:東京都)
夫が亡くなり、孫(夫の子ども)が相続した土地と家に義母が住んでいます。


義母には、生前夫に贈与したお金8000万を返してほしいと訴訟を起こされており、もちろん贈与されたものなので返す必要はないはずですが、縁を切りたいので相続した土地と家をすべて売ろうと思っていますが、義母を追い出すことはできるのでしょうか?


相続は、孫が敷地割合8割、義母が2割で相続されており、義母の持ち分は売れないです。
こちらの内容は、2020/05/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
エルピス総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
エルピス総合法律事務所
回答日時:2020/05/09
いいね!の数: 0

土地と建物が共有になっているのでしたら、

1 8割の持分だけを、共有の買取りを専門としている業者に売却する

2 共有物分割請求をする

という方法が考えられます。

 1 について

 不動産全体を売るのは、共有者全員の合意が必要ですが、自分の共有持分8割だけを売るには、他の共有者の同意は不要です。したがって、法的には、単独で、持分の売却ができます。最近は、この持分だけを購入する業者も増えてきています。ネットで検索をすれば複数出てくると思いますので、どのくらいで購入してくれるか聞いてみるのも一つかと思います。

 メリットは、早期に共有関係から解消されることです。

 デメリットは、換価金額が、時価よりも幾分下がることです。持分を購入した業者は、交渉や訴訟などで時間と費用をかけて共有関係の整理を行いますので、買取りの金額は、一定程度ディスカウントされてしまいます。


 2 について

  共有関係の解消方法としては、①現物分割(土地を分筆などして分ける)、②競売をして代金を持分割合で分ける、③価額賠償(相手の持分を買い取る)の3つがあります。

 当事者で協議が困難な場合は、裁判所で共有物分割請求の訴訟を起こせば、上記のいずれかの方法での分割を裁判所が決めてくれます。原則として、必ず、どれかになります。ただ、①の現物分割は、土地上に建物が乗っていれば、事実上不可能なので、実際は、②か③で、おさまることになります。


 本件で予想されるパターンは、居住されている側である義母様が、「自分が残りの8割の持分を買い取る」と主張されるパターンです(③)。この場合は、当事者の資料や裁判所の鑑定などで、8割の持分の妥当な価格(時価)が決められます。義母様がこの時価を支払う資力があれば、基本的には、義母様が買取りという形での和解あるいは、判決で終わることが多いです。

 他方、義母様がこの価格を支払う資力がないとなれば、判決としては、②の競売になる可能性が高いです。なお、競売だと価格が安くなるために、双方合意の上で共同で売却するという方法もあります。

 メリットは、業者さんへの売却よりは、換価額が高くなることです。

 デメリットは、時間がかかることです。ちょうど、前記1と逆になります。


 業者さんなどのお話も聞きながら、時間と金額と優先順位などを考慮され、処理方針を決められるのがよろしいかと存じます。



参考URL:https://www.c21-motibun.jp/specialist/shiotani.html
【お礼】
詳細にありがとうございます。
裁判を起こしてきており、土地も他にも持っているので資力はあるかと思います。
裁判の行方によっては、支払いのためいずれにしても義母の住まいを売らねば私の裁判費用も賄えず、どうしたものかと思っておりましたが、様々な方法があるかと思うとほっとしました。
どうもありがとうございます。
やまだ
こちらの内容は、2020/05/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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