(有)ルーミン兵庫 の回答
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転貸の契約違反で退去させられる?同棲していたはずが別の人物と暮らしており…
- 質問者:hiroさん
- 相談日時:2008/05/06(地域:群馬県)
記 内容で契約の解除が出来るか教えて下さい。 金融公庫融資の賃貸マンションです。 契約時はこれから結婚するカップルの入居でした。 男性が契約者で、女性が同居人と契約書に記載が有ります。 2年後 更新の時期になり、女性の方から 名義の変更をして欲しいと依頼がありました。 内容を確認した所、契約者の男性とは別れ、 今は他の男性と暮らしている様子。 女性も水商売らしく 又 入居中、駐車場やゴミの出し方なので トラブルが有り。退去をして欲しいのですが、可能ですか? 契約書に転貸禁止となっていますが、この場合 転貸にあたりますか? 家賃等の遅れは有りません。 以上 ご回答 宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2008/05/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
(有)ルーミン兵庫 の回答
結婚前を了承していて
最初に同居人で申請していたのであれば、
すぐに転貸にはならないでしょう。
近隣とのトラブルがあるとしても、賃貸借契約を存続していく上で
どの程度のトラブルがあったかが争点になると思います。
即刻解除は、よほどでない限り認められません。
ひどいトラブルが頻繁に続いているのであれば
まず本人に注意をして、それでも直らなければ、
管理会社と相談して、退去を促してもらったほうがいいでしょう。
こちらの内容は、2008/05/06時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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