銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘 回答ページ|東京都 弁護士|お悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
賃貸経営博士トップお悩みQ&A「お悩み大家さん」 > 銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答

退去後、キッチンの流し台の部分に穴が空いてるのをみつけたのですが...

  • 質問者:しししさん
  • 相談日時:2020/09/07(地域:東京都)
中古マンションを購入しキッチン、浴室、収納などは新しい設備にしてリフォームしました。
初めの四年は自身で住み、その後六年間は賃貸で貸し出しました。
先日退去され管理会社が立ち合いをしたのですが請求書の内容はそんなに汚れていない状態のクロスの貼り替えなど管理会社とその下請けであろうリフォーム会社の利益ばかり考えた内容でした。
自分が後日、現地でキッチンの流し台の部分に穴が空いてるのをみつけました。
その穴は下の引き出しまで貫通している状態で水などが流れ込んで腐敗してしまう可能性もあり管理会社を通して指摘したところ、借り主からは経年劣化であり敷金の返金を求められました。

自分でマンションを使用したいこともあり管理会社とは一旦賃貸の契約を切ることを告げると明らかに連絡が遅くなったり鍵の返却がなかったりと担当者の管理業務を怠った態度をとられています。

なので自分で見つけたリフォーム会社に見てもらったところ、ステンレスなので空き缶など長期間放置による過失の損傷では?と言われ管理会社の確認不足だと指摘しました。私自身も現状のまま使用するのは証拠がなくなってしまうため今は空室の状況で管理費だけを払っている状況です。

管理会社は現場を改めて見に行くこともしなそうですし借り主からは敷金の返金を求められていて管理会社の連絡が遅いため遅延損害金を求めて来ています。

請求書に了承合意をしていないので遅延損害金は発生しないと思うのですがどうなのでしょうか。
こちらの内容は、2020/09/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答
【回答会社】
弁護士
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘
回答日時:2020/09/07
いいね!の数: 0

契約書に返還敷金の遅延損害金について規定がなくとも、返還すべき時期を過ぎて返還していなければ、当然に遅延損害金は発生します。

問題は、遅延損害金の発生の有無ではなく、キッチンの下部の修補費用をどのようにして回収するかではないでしょうか。
賃借人に敷金を返還する前に、回収方法について法律相談された方が良いと思います。

こちらの内容は、2020/09/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

【関連記事】

関連キーワードから質問回答を見る

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘
TEL/FAX
03-3572-2421/
所在地
〒1040061
東京都中央区銀座8丁目8番15号青柳ビル5階
交通手段
東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内 銀座 徒歩7分
HP
http://www.ginzaseiwa.jp/
営業時間
9:30 ~ 17:30
定休日
土・日・祝日
事業内容
幅広い不動産分野の案件を取り扱っております。

・不動産売買契約
・賃貸借契約
・建物明渡し
・建物収去土地明渡し
・未払い賃料回収
・原状回復
・賃料増額・減額請求
・マンション管理
・建築紛争
・不動産を含む遺産分割・離婚
・相続人不在の不動産明渡し
・共有物分割請求
・所有権移転登記請求 など

・不動産業界団体主催の業者向け法律相談担当
・不動産業界団体会報誌にて不動産トラブルに関するコラム執筆中

依頼者の正当な利益を実現するため,最良の方法を提案いたします。

業務を依頼される依頼者への報告・連絡・相談を誠実に行います。説明が分かりやすく,丁寧・親切といわれる弁護士を目指しております。

費用につきましては,事件着手前に十分ご説明いたしますのでご安心下さい。また,法律相談等を除き,必ず弁護士費用及び実費等を明記した委任契約書を作成いたします。

信頼できる優秀な税理士,司法書士,土地家屋調査士等の他の専門家との協力体制が整っております。そのため,不動産に関するトータルな解決方法をご提案することが可能です。

お電話又はホームページの「法律相談ご予約フォーム」より,お気軽にお問い合わせ下さい。

PAGE TOP