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銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答

入居者が特別養護老人ホームへ入りました。賃貸契約書の解約などはどうすればいいでしょうか?

  • 質問者:エルケンさん
  • 相談日時:2020/09/04(地域:大阪府)
行政の処置制度で、高齢の入居者が特別養護老人ホームへ入りました。


その入居者さんには身内はいらっしゃらなく、連帯保証人もご友人です。


賃貸契約書の解約などはどうすればいいでしょうか?
こちらの内容は、2020/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答
【回答会社】
弁護士
銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘
回答日時:2020/09/06
いいね!の数: 0

賃貸借契約の解除・解約は、本人しかできません。本人に行為能力(判断能力)があれば、本人に解約してもらうか、本人に対して解除します。

本人に行為能力がなければ、法定代理人に解約してもらうか、法定代理人に対して解除します。

本人に行為能力がなく、かつ、法定代理人がいない場合、いくつか方法がありますが、いずれも法的な手続きを要します(手続きの選択に少しノウハウが要求されます)。

本人の行為能力の有無、法定代理人の有無、いずれもない場合の法的手続きの選択等、調査・検討すべき事項が多い事案です。
一度、しっかりと法律相談した方が良いと思われます。

なお、連帯保証人に対しては、契約の解約・解除に関する手続きはできませんが、未払賃料の請求は可能です。

エルケン
お礼コメント
大変参考になりました。先週金曜日夕方、区役所担当課の方と話し地域包括の方、そして老人ホームの方と話しが出来ました。今週に一度ご本人(賃貸契約者)と面会できるようになりましたので一度本人の意思決定が出来るかを確認し、施設の方立会で、契約解除の方向で話をする予定です。が、本人に行為能力がなく、かつ、法定代理人がいない場合、いくつか方法があるとこことですので、判断能力が低下している場合、法律相談させていただきます。有難うございました。

こちらの内容は、2020/09/06時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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