銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答
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入居者が特別養護老人ホームへ入りました。賃貸契約書の解約などはどうすればいいでしょうか?
- 質問者:エルケンさん
- 相談日時:2020/09/04(地域:大阪府)
行政の処置制度で、高齢の入居者が特別養護老人ホームへ入りました。
その入居者さんには身内はいらっしゃらなく、連帯保証人もご友人です。
賃貸契約書の解約などはどうすればいいでしょうか?
その入居者さんには身内はいらっしゃらなく、連帯保証人もご友人です。
賃貸契約書の解約などはどうすればいいでしょうか?
こちらの内容は、2020/09/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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銀座誠和法律事務所 弁護士 井上雅弘の回答
賃貸借契約の解除・解約は、本人しかできません。本人に行為能力(判断能力)があれば、本人に解約してもらうか、本人に対して解除します。
本人に行為能力がなければ、法定代理人に解約してもらうか、法定代理人に対して解除します。
本人に行為能力がなく、かつ、法定代理人がいない場合、いくつか方法がありますが、いずれも法的な手続きを要します(手続きの選択に少しノウハウが要求されます)。
本人の行為能力の有無、法定代理人の有無、いずれもない場合の法的手続きの選択等、調査・検討すべき事項が多い事案です。
一度、しっかりと法律相談した方が良いと思われます。
なお、連帯保証人に対しては、契約の解約・解除に関する手続きはできませんが、未払賃料の請求は可能です。
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こちらの内容は、2020/09/06時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
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