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(株)スミカ・クリエイトの回答

契約書にある「退去時にルームクリーニング費用」の特約と原状回復の大家負担

  • 質問者:新米大家さん
  • 相談日時:2012/02/21(地域:東京都)
初めて、書き込みます。

管理人の母が亡くなり、数年前に管理を引き継いだ新米大家です。

 今度、引っ越しをされる方が、契約書にある、「退去時にルームクリーニング費用」の特約があるので、いつもの業者に頼んだ所、「ガイドライン」には、原状回復は大家の全負担であると、だから一切払う必要はないと言ってきました。

「特約」などは、裁判で無効にできる。弁護士の知り合いもいるしと、鼻息荒く言ってきます。

 部屋は、木造1階ですが、3年借りた割には、お風呂場の壁のかびがひどく、通常の、クリーニング作業以外に、塗り直しをしないといけない状態です。

 部屋に関しては、煙草を吸っていましたので、多少の臭気、ヤニが見られます。

大きな、損傷はないようです。

 本人は、換気はあまりしなかった、何故なら、部屋の窓からたまに人が歩くのが見えるので、プライバシーを守るため締め切っていたし、換気扇を常に回していた(風呂場に換気扇はなく、台所)と、主張してはいますが・・・。

 家賃は、5万円台前半ですが、どう軽く見積もっても、3万円はかかります。一応、敷金1ヶ月預かっています。(これは、返還が基本ですが。)

契約は、書き換えの時に、大家直接対応としました。


 やはり、「ガイドライン」がある以上、請求はできなくなるのでしょうか?

つたない質問ですが、宜しく、お願いします。
こちらの内容は、2012/02/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
(株)スミカ・クリエイトの回答
【回答会社】
不動産会社
(株)スミカ・クリエイト
回答日時:2012/02/22
いいね!の数: 0

ガイドラインとして、東京都ルールがありますが、煙草のヤニによるクロス、窓を締め切った場合によるカビ等は、入居者負担と明確に書かれておりますので、一度ガイドラインを確認頂いて、お話を進めたほうがいいと思います。
最近は入居者有利な状況となっているので、オーナー様にとっては不利な時代ですが、今後は直接トラブルを回避するため、不動産管理会社に管理を任せていく方法も考えたほうが良い考えます。

【お礼】
ガイドラインを、見なおしてみます。どうも有り難うございました。
ASA
こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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