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相続したアパートの老朽化、将来穏便に退去してもらうには?
- 質問者:あやぽんさん
- 相談日時:2011/12/13(地域:熊本県)
初めてご相談致します。
主人の父が4世帯の小さなアパートを経営しておりましたが、亡くなって主人が相続致しました。
かなり古いアパートで10年以上入居されている方ばかりです。
先日そのうちの一件に入居されているご夫婦(内縁)別れられると言う事で(奥さんが借り主でご主人が保証人)保証人を変更したいと言う申し出がありました。
当時の契約書も父の名前になっていましたので改めて主人の名前で建物賃貸借契約書を取り交わそうと言う話になりましたが、特約に老朽化が進んだ場合の事を入れたいと思います。
こちらの意向はとしては修繕等出来る限りはしたいと思いますが、無理な場合は退去してもらいたいということです。
老朽化して怪我等あってはと心配しますし、将来的には修繕費用がかさむ場合取り壊しになると思います。
将来なるだけ穏便に退去してもらう様特約に入れるにはどういう内容の特約条項を入れたら良いでしょうか?
主人の父が4世帯の小さなアパートを経営しておりましたが、亡くなって主人が相続致しました。
かなり古いアパートで10年以上入居されている方ばかりです。
先日そのうちの一件に入居されているご夫婦(内縁)別れられると言う事で(奥さんが借り主でご主人が保証人)保証人を変更したいと言う申し出がありました。
当時の契約書も父の名前になっていましたので改めて主人の名前で建物賃貸借契約書を取り交わそうと言う話になりましたが、特約に老朽化が進んだ場合の事を入れたいと思います。
こちらの意向はとしては修繕等出来る限りはしたいと思いますが、無理な場合は退去してもらいたいということです。
老朽化して怪我等あってはと心配しますし、将来的には修繕費用がかさむ場合取り壊しになると思います。
将来なるだけ穏便に退去してもらう様特約に入れるにはどういう内容の特約条項を入れたら良いでしょうか?
こちらの内容は、2011/12/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
(株)リーベハウスの回答
老朽化を理由とした立ち退きは、特約条項に記載したとしても有効ではありません(法的には立ち退きを求めることは出来ません)。まずは、このまま住んでもらうのか、立ち退いてもらうのかをハッキリとすることです。このまま住んでもらう以上、修繕費は発生しますし、場合によっては、大規模修繕ということにもなりかねません。立ち退きを考えているのであれば、立ち退き料等の費用を覚悟し、立ち退きを求めることです。また、自己使用を理由として契約更新拒絶をすることも考えられますが、どちらにしても立ち退き料は発生すると思います。一軒一軒話し合いをすることをお勧めいたします。
こちらの内容は、2011/12/16時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
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