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京橋総合法律事務所の回答

住居用で契約した賃貸マンションを大家に無断でエステルームとして営業していた!

  • 質問者:ぴよまるさん
  • 相談日時:2012/04/19(地域:東京都)
2ヶ月ほど前から、所有しているマンションを賃貸として、契約した物件についての相談です。

住居用として契約したのですが、つい先日エステルームとしてチラシを出していると、マンションの近所の方から教えて頂きました。

管理組合には、今現在は不動産が対応してくれていますので少し待ってください。と返答しています。

契約時には、①エステでの勤務をしていること。
      ②将来はお店を出したいため、友達などの練習用にエステ用のベッド入れても良いか。

と問われただけで、営業することは聞いていません。

不動産が仲介しているため、担当者に問うと、担当者も聞いていないとの事でした。

今は相手と不動産との話し合いの返事待ちをしている状態ですが、その返事にどう対応して良いのかわかりません。

立ち退き料として、こちらが払う場合もあるのかどうか。

また、契約違反として退去してくれたとしても、チラシで部屋番号まで載せて大々的にエステサロンと広告されてしまった今、次の入居者が見つかるのかも不安になります。

いろいろとわからないことだらけで申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
こちらの内容は、2012/04/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/04/20
いいね!の数: 5

住居としての使用を目的とした契約でエステの営業をすることは、
用法違反であることは間違いありません。
しかし、残念ながら、用法違反で賃貸借契約を解除することは、
それほど簡単なことではありません。
例えば、数ヶ月の営業で発覚し、注意された以降はやめたという場合、
もし相手方が解除を争い訴訟に発展すれば、これまでの裁判例からして、
解除が認められない可能性が高いと言わざるを得ません。

また、賃借人が違反の事実を認めているのであれば、
家主から内容証明を送るのではなく、
賃借人から誓約書を提出させた方が遥に効果的です。
いつからいつまでその物件でこのような営業をしていたということを認め、
今後二度とその物件で営業をしないこと、もし営業した場合には、
賃貸借契約を解除されても異議を述べないことを記載させ、
実印の押印、印鑑証明書の添付を求められると良いと思います。

その連絡については、仲介業者を介して行っても良いと思いますが、
仲介業者は本来法律問題を代理することはできず、
その義務もありませんので、最終的には直接話をするか、
代理人を立てられて交渉をする必要があります。
ご自身で対応されることは大変なストレスでしょうから、
問題がこじれるようならば、
お早めに弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
今現在は、チラシを配布したところまでで、まだ営業活動は行っていないようです。
不動産から話してもらったところ、もうしないと言っていますが、やはり証明するものがないとこちらも今後が不安です。
不動産を通して誓約書は書いてもらおうと思います。
それでもまた同じようなことがあれば、第三者を入れなければいけないと思っています。
細かいアドバイスありがとうございました。とても参考になりました。
ぴよまる
こちらの内容は、2012/04/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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