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山京ビル(株)の回答

契約書にある「退去時にルームクリーニング費用」の特約と原状回復の大家負担

  • 質問者:新米大家さん
  • 相談日時:2012/02/21(地域:東京都)
初めて、書き込みます。

管理人の母が亡くなり、数年前に管理を引き継いだ新米大家です。

 今度、引っ越しをされる方が、契約書にある、「退去時にルームクリーニング費用」の特約があるので、いつもの業者に頼んだ所、「ガイドライン」には、原状回復は大家の全負担であると、だから一切払う必要はないと言ってきました。

「特約」などは、裁判で無効にできる。弁護士の知り合いもいるしと、鼻息荒く言ってきます。

 部屋は、木造1階ですが、3年借りた割には、お風呂場の壁のかびがひどく、通常の、クリーニング作業以外に、塗り直しをしないといけない状態です。

 部屋に関しては、煙草を吸っていましたので、多少の臭気、ヤニが見られます。

大きな、損傷はないようです。

 本人は、換気はあまりしなかった、何故なら、部屋の窓からたまに人が歩くのが見えるので、プライバシーを守るため締め切っていたし、換気扇を常に回していた(風呂場に換気扇はなく、台所)と、主張してはいますが・・・。

 家賃は、5万円台前半ですが、どう軽く見積もっても、3万円はかかります。一応、敷金1ヶ月預かっています。(これは、返還が基本ですが。)

契約は、書き換えの時に、大家直接対応としました。


 やはり、「ガイドライン」がある以上、請求はできなくなるのでしょうか?

つたない質問ですが、宜しく、お願いします。
こちらの内容は、2012/02/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/02/22
いいね!の数: 0

まずは国交省のガイドラインをご覧下さい。
基本的に通常損耗・自然損耗は大家さんの負担となります。ただ、特約でルームクリーニングの具体的な取決めがあれば有効とされる見方もあります。金額やクリーニングの対象となる箇所などが書かれていれば一層お客様に有利となります。
タバコによる汚損は借主の負担となります。入居期間にもよりますが、クロス張替え費用の一定割合は請求できますので、その点はきちんと主張なさるべきだと思います。

ASA
コメント
 どうも有り難うございます。具体的な金額は、書かれていませんが、特約にはクリーニングの負担について書かれています。

 しかし先方は、「請求されても、本来、法的に認められていませんので、当然払う必要がありません。」と、書かれていますが、「法的」の根拠は、なんなのでしょうか?

山京ビル(株)
コメント
賃貸借契約は優先的に適用されるのは借地借家法(または旧借家法)です。基本的には民法に則ることとなります。
契約自由の原則により双方は自由な内容で契約締結可能ですが、お互い争いになった場合は前述の法律により判断されるということです。
そもそも国交省のガイドラインは法律ではありませんが、原状回復費用で裁判になった場合はそのガイドラインに則り判決が下るということになるでしょう。
国交省のガイドラインに照らし合わせて回答なさってはいかがでしょうか。

山京ビル(株)
コメント
補足です。
お客様が10戸以上を賃貸している、或いは法人として賃貸していて、借主が一般の個人でしたら消費者契約法が適用される場合もございます。

ASA
お礼コメント
 どうも有り難うございます。法的にというと、この二つの法律がからんで」くるのですね・・・。わたしは、法人として貸してますので、消費者契約法ですね

こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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