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京橋総合法律事務所の回答

テナントが家賃滞納!契約者法人、保証人が代表の場合の債務超過請求について

今年5月まで2年間の賃貸借契約テナントについて相談です。

・契約当初から滞納を繰り返す。
・本人が決めた支払期限に支払い確認が取れず。
・連絡すると当日に完済不可と回答し、期限延期を求める。
・滞納賃料、管理費の据え置きを認めるも期限内の返済不可。
・契約違反のため退去を求めると全額返済し契約更新を求める。

毎回「次回滞納が発生した際は解約し自主的に退去する」と
念書を書きますが守られたためしがありません。

今回は最終通告とし、月内に滞納分を完済して退去を求める
内容証明を通知しました。

すると叔父と名乗る男性から連絡があり、
強制解約ならば弁護士をたてて調停を行うと言い出しました。

該当テナントは契約者が法人、保証人が代表のため
債務超過の場合は支払を請求することが不可能です。

今までも営業収入で滞納金を返済していたのでなく、
サラ金や親族への借金で充当していました。

今後も同様に期限内の入金がなく、支払うあてもなく
期限延期を求められる可能性があり不安です。

現在の滞納金は管理費25万程度。

月末には来月分の賃料と今月分の管理費が加わり、
70万に膨らみます。
こちらの内容は、2012/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
京橋総合法律事務所の回答
【回答会社】
弁護士
京橋総合法律事務所
回答日時:2012/02/23
いいね!の数: 2

先ほどの回答に補足です。

調停ならば出頭する必要はないと書かれている方がいますが、
調停には出頭義務があり、欠席に対する罰則規定もあります(民事調停法34条)。
先方から本当に調停を起こしてくる可能性は低いと思いますが、
貸主から先にアクションを起こした方が良いと思います。

こちらの内容は、2012/02/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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