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貸していた一軒家の修繕費が500万円以上の高額に!代金の請求はできる?
- 質問者:おやおやさん
- 相談日時:2012/05/17(地域:神奈川県)
一軒家を約八年ぐらい不動産屋を通じて、貸していました。
(建物は自分の物、土地は借り物です。)
入った頃は両親と子供四人、2年ぐらいしたら両親が離婚。
結局母親と子供四人で、住むことになりました。(大家は離婚の話しは知りません。)
そして、お風呂場を二度ほど工事し、約35万位かかりました。
それは、しょがないことだと思います。
そして、私が貸して貰ってる土地の地主の長男と、家を貸している母親が何故か恋に堕ちてしまって、今ではお腹に子供もいます。
そして、家を出ますと言うことで、家を見に行ったら、台所の床は落ちているは、至るところめちゃくちゃでした。
工務店さんに見積を出して下さいと頼んだら全部直すのに500万は下らないと言われました。
貰ってた敷金も返しました。
この時に、少しでも、相手方から、代金を取れる事が出来ますか?
(建物は自分の物、土地は借り物です。)
入った頃は両親と子供四人、2年ぐらいしたら両親が離婚。
結局母親と子供四人で、住むことになりました。(大家は離婚の話しは知りません。)
そして、お風呂場を二度ほど工事し、約35万位かかりました。
それは、しょがないことだと思います。
そして、私が貸して貰ってる土地の地主の長男と、家を貸している母親が何故か恋に堕ちてしまって、今ではお腹に子供もいます。
そして、家を出ますと言うことで、家を見に行ったら、台所の床は落ちているは、至るところめちゃくちゃでした。
工務店さんに見積を出して下さいと頼んだら全部直すのに500万は下らないと言われました。
貰ってた敷金も返しました。
この時に、少しでも、相手方から、代金を取れる事が出来ますか?
こちらの内容は、2012/05/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
原状回復の負担割合は、自然損耗・通常損耗はお客様の負担です。特別損耗(借主による汚損破損)は借主負担です。
詳細は国土交通省のガイドラインに則ることになりますので、ご一読ください。
台所の床が落ちるということは通常考えられず、床が落ちた時点で借主は貸主に報告すべきでした。そのような観点から借主は一定の負担はせざるを得ないでしょう。
こちらの内容は、2012/05/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用
いただくようお願いいたします。
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