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山京ビル(株)の回答

住居用のマンションをエステサロンとして営業!契約更新拒否をしようと思っています。

  • 質問者:グランプさん
  • 相談日時:2012/05/01(地域:東京都)
はじめまして。

現在マンションの一室を賃貸にだしてます。
契約書には会社員で住居用として契約しています。

が、最近になりこの入居者がエステサロンをこの部屋で経営していることがわかりました。
エステサロンのウェブサイトにはエステの内容が書いてあるメニュー(金額など)もあり、明らかにエステサロンなのですが、そのウェブサイトにはマンションの詳しい住所は書いてありません(「詳しい住所はお電話にて」との注釈があります)。

郵便受けにもエステサロンの名前はありません。 
私がその事実を知ったのはある人のブログからです。そのブログにはそのサロンの住所、マンション名、部屋番号、電話番号が書いてあります。

管理規則にも事業用としての使用は禁止と書いてありますし、こちらにエステサロンを開業する連絡もありません。

7ヶ月後には契約更新になりますが、この件があり契約更新拒否をしようと思っています。 

この更新拒否の理由として「契約違反」を使えますか? 
不動産屋は「1人のブログからだけではそのエステサロンの事実を理由にするのは難しい」と言われました。そして「管理組合から文句がこないと。。。」とも。

こちらから管理組合に連絡してその事実を確認してもらった上で、契約更新拒否をしようかと思っていますが、可能でしょうか? 

その場合、契約更新まで待たないといけませんか? 

退去費用などはこちらが負担すべきなのでしょうか?

ご助言をよろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2012/05/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
山京ビル(株)の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/05/02
いいね!の数: 1

まずは確たる証拠を揃えてください。
そのうえで契約違反による契約解除の通知をなさってはと思います。更新時期まで待つことはありません。
退去費用は当然違反した入居者が負担します。
任意交渉でまとまらない場合は法的手段をとることになります。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

そうですね、確たる証拠ですね。確たる事実を確認したいと思います。半年前までの更新拒否連絡が必要かと思っていましたが、契約違反の場合は早期退去願いもできるんですね。勉強になります。

ありがとうございました。
グランプ
こちらの内容は、2012/05/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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