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(株)升富の回答

契約書にある「退去時にルームクリーニング費用」の特約と原状回復の大家負担

  • 質問者:新米大家さん
  • 相談日時:2012/02/21(地域:東京都)
初めて、書き込みます。

管理人の母が亡くなり、数年前に管理を引き継いだ新米大家です。

 今度、引っ越しをされる方が、契約書にある、「退去時にルームクリーニング費用」の特約があるので、いつもの業者に頼んだ所、「ガイドライン」には、原状回復は大家の全負担であると、だから一切払う必要はないと言ってきました。

「特約」などは、裁判で無効にできる。弁護士の知り合いもいるしと、鼻息荒く言ってきます。

 部屋は、木造1階ですが、3年借りた割には、お風呂場の壁のかびがひどく、通常の、クリーニング作業以外に、塗り直しをしないといけない状態です。

 部屋に関しては、煙草を吸っていましたので、多少の臭気、ヤニが見られます。

大きな、損傷はないようです。

 本人は、換気はあまりしなかった、何故なら、部屋の窓からたまに人が歩くのが見えるので、プライバシーを守るため締め切っていたし、換気扇を常に回していた(風呂場に換気扇はなく、台所)と、主張してはいますが・・・。

 家賃は、5万円台前半ですが、どう軽く見積もっても、3万円はかかります。一応、敷金1ヶ月預かっています。(これは、返還が基本ですが。)

契約は、書き換えの時に、大家直接対応としました。


 やはり、「ガイドライン」がある以上、請求はできなくなるのでしょうか?

つたない質問ですが、宜しく、お願いします。
こちらの内容は、2012/02/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
(株)升富の回答
【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2012/02/22
いいね!の数: 0

請求はできます。
特別損耗分と特約の認められる部分が可能です。
弁護士がいるなら、話が早いです。判例を参考に結論の予測ができるはずです。
借主に一方的に都合の良い解釈をするようにとは、ガイドラインでは伝えていません。
良識のある法曹関係者であれば、借主の言い分を鵜呑みにはしないと思います。

【お礼】
 良識のある、法曹関係者なら、借主の一方的な意見をうのみにはしない。

心強い言葉です。どうも有り難うございました。


   新米大家ASA
ASA
こちらの内容は、2012/02/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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